任意保険未加入の加害者と交通事故に遭った場合、自賠責保険で治療費は補償される?

交通事故に遭った際、加害者が任意保険に加入していないと「本当に治療費は支払われるのか?」と不安になる方も多いでしょう。特に自転車対車の事故で、自分に過失がなく、救急搬送や通院を要するケースではなおさらです。本記事では、自賠責保険の役割や補償内容、実際に補償を受けるための手続きについて詳しく解説します。

自賠責保険とは何か?

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての自動車に加入が義務付けられている保険で、人身事故による被害者の救済を目的としています。任意保険に未加入の加害者であっても、車検を受けた車であれば基本的に自賠責保険に加入しているため、治療費等の一定範囲の補償は行われます。

具体的には、被害者1名につき、治療費・通院交通費・休業損害などを含めて最大120万円まで補償されます。

補償される主な内容

  • 治療費:病院での診察・投薬・手術・入院費など
  • 通院交通費:バス・電車・タクシーなどの交通費
  • 休業損害:就労不能期間に発生した収入の損失(基準日額は原則6100円)
  • 慰謝料:通院1日につき4300円(通院日数×2または実治療日数×1.5の少ない方)

たとえば、5万円の治療費に加え、タクシーでの通院が必要になった場合でも、自賠責保険の補償内に収まる可能性は十分あります。

被害者請求で直接請求も可能

加害者が任意保険に入っていない場合でも、被害者が自賠責保険会社に対して直接請求できる「被害者請求」という制度があります。必要書類を揃えて提出すれば、加害者を通さずに補償を受けることができます。

主な必要書類には、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、領収書、休業証明書などがあります。手続きに不安がある場合は、弁護士や交通事故専門の行政書士に相談するのも一つの手です。

任意保険がない加害者への損害賠償請求は?

自賠責の補償額(120万円)を超える損害がある場合や、後遺障害が残った場合には、加害者個人に対して直接損害賠償請求をする必要があります。ただし、加害者に支払い能力がないと、実際に賠償を受けるのが難しくなる可能性もあります。

このようなケースに備え、被害者自身が加入している自転車保険や、家族の自動車保険の「無保険車傷害特約」などでカバーできる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。

事故直後にすべき対応と注意点

  • 警察に事故を届け出て交通事故証明書を取得する
  • 病院の診断書と領収書は必ず保管
  • 加害者の車両ナンバーや氏名、連絡先などを控える
  • 自賠責保険会社の名称や証券番号を確認しておく

また、治療費の立て替えが困難な場合は、病院と相談し自賠責からの支払いを前提とした一時的な猶予をお願いできることもあります。

まとめ:自賠責でも十分な補償を受けられる可能性あり

加害者が任意保険に加入していなくても、まずは自賠責保険で最低限の補償を受けることができます。今回のように診療費が5万円程度であれば、自賠責の限度額の範囲内で補償される可能性は高いです。

事故後は冷静に証拠や書類を集め、被害者請求の準備を進めましょう。適切な対応をとれば、泣き寝入りすることなく権利を守ることができます。

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