テレビ譲渡によるNHK受信契約の解約方法と請求タイミングの注意点

テレビを友人などに譲渡することでNHK受信契約を解約したい場合、書類記入や請求処理について気になる点があるかと思います。この記事では、譲渡先の記載要件や書類提出の有無、そして月をまたぐ請求に関する注意点をわかりやすく整理しています。

譲渡による解約時の譲渡先記載は必須か?

テレビを譲渡した場合は、「受信機を譲渡した」にチェックを入れ、解約届に譲渡先の氏名・住所を記入する必要があります。「友人」等の曖昧な記述は不備とみなされる可能性が高く、正確な情報記載が求められます【参照】。

譲渡証明書やリサイクル券、取引明細など証拠書類は必須ではありませんが、提出できると手続きがスムーズになります。ただし、NHK側から要求されなかった場合は提出なしでも解約されるケースもあります【参照】。

解約書類の送付と返送の流れ

まずNHKふれあいセンターに電話で連絡し、解約書類(放送受信契約解約届)が郵送されます。その届出書に必要事項を記入し、返信用封筒で返送します。

テレビを譲渡した事実と譲渡先情報を書き、署名・押印を忘れずに行い、返送後にNHKにて内容確認され次第、解約処理が完了します。

請求周期をまたいだ場合の支払いはどうなる?

事前にまとめて支払っている場合でも、解約が翌月にまたがると、解約月以降の受信料は返金対象となります。ただし、振込やカード引落し処理がすでに発生している場合は一度支払いが行われ、その後解約受付後に未消化分が指定口座に返金されます【参照】。

9月末に解約届を投函し、到着が10月以降になった場合でも、10月以降の受信料分は返金対象となります。ただし返金が完了するまで数週間かかることがあります。

実例:書類記載と証明書の扱い

実際に譲渡先に「実家」と記載し、譲渡証明書なしでも電話確認後スムーズに解約できた例があります。また、譲渡先がNHKと契約しているかどうかで手続に違いが生じる場合もありますので、事前の確認をおすすめします。

テレビ譲渡の理由や相手がNHK契約者かどうかについて、電話確認時にオペレーターから質問されることがあります。

まとめ:正確記入と返送タイミングがポイント

① 譲渡先情報は「友人」など曖昧な表現ではなく、氏名・住所など正確に記入する必要があります。② 証明書は必須ではありませんが、あるとスムーズです。③ 請求が月をまたいでも、解約月以降の未消化分については返金されます。

事前準備や記入ミスがあると手続きの遅れにつながるため、解約受付後は届出書を遅滞なく記入して返送し、返金予定も含めて確認することが安心です。

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