10対0の追突事故でむちうち治療に通うと慰謝料はいくら?通院日数と休業補償の関係を解説

交通事故で過失がゼロ、いわゆる「もらい事故」の場合でも、被害者は適切な通院と手続きを通じて慰謝料や休業補償を受け取ることが可能です。しかしその金額や基準については、多くの誤解も存在します。本記事ではむちうち治療を例に、慰謝料や通院日数、補償金額の実態について解説します。

むちうちによる通院の慰謝料はどう決まる?

交通事故の慰謝料は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの計算方法があります。一般的に保険会社が提示するのは自賠責または任意保険基準で、通院1日につき4,300円(自賠責基準)が目安となります。

例えば半年間(約180日)ほぼ毎日通院すれば、単純計算で4,300円 × 通院日数(または実通院日数×2と総日数のうち少ない方)で50〜60万円程度の慰謝料になることもあります。

休業補償も上乗せされることがある

仕事を休んだ場合、1日5,700円または実際の収入に応じた日額で休業補償が支払われることがあります。パートやフリーランスでも、収入を証明できれば請求可能です。

たとえば週5日勤務で月給20万円の会社員が3ヶ月通院で15日休めば、1日あたり約6,666円×15日で約10万円が休業補償となるケースもあります。

「大して痛くないのに…」と感じたときの注意点

周囲から見て軽傷に見えても、むちうちは遅れて痛みが出ることがあり、専門医での定期的な治療が重要です。ただし通院が多すぎたり、整骨院・整体中心で整形外科での診断が乏しい場合、保険会社から慰謝料の減額や支払い打ち切りを通告されるリスクもあります。

「通えば儲かる」ではなく、医学的根拠と整合性のある治療が必要です。

実例:通院半年で100万円近いケースはあるのか

以下のようなケースでは合計で100万円前後になることはあります:
・通院日数が多く、かつ長期間(180日)
・通院頻度が高く実通院日数が90日以上
・収入に応じた休業補償が月10万円以上×数ヶ月
・慰謝料+休業補償+交通費・診断書代などの実費請求

ただし、これらはあくまで「損害の裏付け」がある前提です。保険会社も過剰請求には厳しく対応してきています。

モラルと法律の境界線:過剰請求と詐欺の違い

通院日数を水増ししたり、治療の必要性が医学的に認められないのに慰謝料を狙って通うと、最悪の場合「詐欺罪」に問われることもあります。医師の診断書やカルテが重要な証拠になります。

一方で、本当に痛みや後遺症があるのに通院しないと「損害軽視」と判断されることもあるため、正当な治療と証明がカギです。

まとめ:慰謝料の仕組みを知り、正当な補償を

10対0の事故であっても、慰謝料や休業補償の金額は「通院実態」と「損害証明」によって大きく左右されます。「痛くないのに通って得してる」と見えても、本人にしかわからない事情もあるかもしれません。

保険制度を正しく理解し、必要な医療を受けた上で、適切な賠償を受け取ることが大切です。

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