憲法や最高裁判例の理解を深めるには、クイズ形式での確認がとても効果的です。この記事では、よく出題される4つのテーマについて「○か×か」で解説を行い、誤解しやすい論点を明確にします。学生や公務員試験を目指す方にも役立つ内容となっています。
株式会社の政治献金に対する最高裁の判断
命題1:最高裁は、株式会社は自然人とは異なり、政治に影響を与える権利を有しないから、株式会社の行う政治献金は当然違法であるという考え方をとっている。
× 不正解
最高裁は、株式会社による政治献金について一律に違法とはしていません。企業も法人格を有し、一定の範囲で表現の自由や政治活動の自由が認められます。ただし、過度な影響力や癒着が問題視される場合もあり、適法性は個別具体的に判断されます。
定年年齢差と憲法14条の適用
命題2:最高裁によれば、男性よりも女性の定年の方が若い就業規則を民間企業が設けても、民間企業には憲法14条1項が適用されないから、このような規則は有効である。
× 不正解
たとえ民間企業であっても、憲法の精神は民法や労働法の解釈を通じて間接的に影響を及ぼします。特に性別による不合理な差別は、男女雇用機会均等法などでも禁止されており、このような定年差別は無効と判断される可能性が高いです。
現行憲法と明治憲法の手続的関係
命題3:日本国憲法は、明治憲法73条の憲法改正手続にならって制定されている。
○ 正解
この点は広く知られている通り、1946年に制定された日本国憲法は、明治憲法73条に基づく改正手続により形式上は「改正」として成立しました。GHQの影響があったものの、法的には改正という形式がとられました。
税理士会の政党への献金行為について
命題4:最高裁によれば、税理士会が、税理士法改正を税理士にとって有利に行うための政党への献金は、税理士会の目的の範囲内の行為である。
× 不正解
税理士会などの職業団体は、その目的に「政治活動」が含まれていない限り、会員の会費などを使って政党に献金することは目的外の行為とされ、無効となる可能性があります。実際、過去の判例でも税理士会の献金行為は問題視されています。
よくある誤解と覚えておきたいポイント
・民間企業でも、合理的理由のない差別は法的に無効となる
・法人にも憲法的権利は一定範囲で認められている
・現行憲法は「改正」の形をとって成立した
・職能団体の活動には法律上の制限がある
このような論点は、憲法や行政法の学習で頻出です。判例の事実関係と判断理由を押さえておくことで、試験対策や実務にも活かせる知識となります。
まとめ|○×クイズで判例理解を深めよう
クイズ形式で判例の重要ポイントを確認することで、理解がぐっと深まります。今回のように「○か×か」で自分の知識をチェックし、誤解していた部分を丁寧に修正していきましょう。特に試験を控える方は、選択肢問題に強くなるためにも有効な学習法です。