NHKの解約手続きと未払い分の扱い:引っ越し後に見逃した場合の対応ガイド

引っ越しや育児の忙しさの中で、NHKの解約手続きを後回しにしてしまったという方は少なくありません。特に電話がつながりにくく、うっかり支払いが続いてしまったというケースもよくあります。この記事では、NHKの解約手続きを後から行う際の注意点や、未払い通知が届いた場合の対応、払いすぎた分は返金されるのかといった実際の疑問に答えていきます。

NHKの受信契約は自動継続される

NHKの受信契約は、基本的に自分から解約しない限り継続扱いとなります。引っ越し先でテレビを設置していない、または他の家族の名義で受信料を払っている場合でも、自身の契約を解約しないと料金は発生し続けます。

とくに「電話がつながらなかった」場合でも、NHK側からすれば契約は継続中となるため、自動で解約されることはありません

電話がつながらないときの代替手段

NHKのオペレーター窓口は時間帯によって混み合うことがありますが、解約に関する書類請求はNHKの公式Webサイトからも可能です。以下のページで解約届を請求できます。

NHK受信料に関する手続き(公式)

また、郵送による書類のやり取りで解約を完了することも可能です。どうしても電話が通じない場合は、この方法を利用しましょう。

支払済みの受信料は返金される?

解約手続きが完了し、かつテレビなどの受信機器がないと認定された場合に限り、未使用期間分については払い戻しを請求できる可能性があります。ただし、遡っての返金は原則として行われません。過去に遡っての返金は、「すでにテレビを撤去していた」などの事実を証明できる書類が必要です。

例:2023年12月に引っ越してテレビも設置していない場合、2024年1月以降分の返金を申請する際には、その時点でのテレビ未設置証明や電気契約書などが求められることがあります。

口座引き落としができなかった場合の対処

引き落とし不能となった場合、NHKはハガキなどで支払いを催促してきます。この時点で速やかに電話をかけ、事情を説明することで対応が柔軟になることがあります。

育児中で電話に出られないことや、過去の支払い履歴などを伝えることで、分割支払いの提案や督促猶予を受けられるケースもあります

他の人はNHKの支払いをしている?

総務省やNHKの公開データによれば、受信契約率は全国平均で約80%前後となっています。ただし、実際には「テレビを所有していない」として支払っていない人も相当数存在しているのが現状です。

しかし、支払い義務が発生するのは「テレビなどの受信設備があること」が前提です。そのため、受信設備がない場合は正当な理由として解約が認められます。ただし、それを証明するのは自己責任であるため、安易に「払わない」ではなく、手続きすることが重要です。

まとめ:早めの解約連絡と証拠提出がカギ

NHKの受信料契約は、たとえテレビを持っていなくても、契約が残っている限り発生し続けます。電話がつながらない場合はWebフォームや郵送手続きを活用し、可能な限り早期に解約手続きを進めましょう。払いすぎた受信料の返金は状況により可能ですが、証明資料の提出が必要となるため、事前の準備が不可欠です。

払わなくて済む状況であっても、解約手続きをしないまま放置するのはリスクです。正しい手順で対応することが、余計なトラブルを避ける一番の近道です。

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