個人取引で商品が届かない・返金もされないときの正しい対処法と相談先

インターネットや知人を介した個人取引は便利な反面、トラブルのリスクも伴います。特に代金を先払いしたにもかかわらず商品が届かない、返金の約束も果たされないというケースでは、法的な対応を視野に入れる必要があります。この記事では、こうしたトラブルへの対応策や相談先を具体的に解説します。

個人間取引における法的な位置づけ

個人同士の物品売買でも、契約は民法上の売買契約として成立します。代金を支払った以上、売主には商品を引き渡す義務があります。それが履行されない場合は、契約不履行として法的に返金を請求する正当な理由となります。

また、明らかに商品を送る意思がなく金銭だけを騙し取る目的であった場合には、詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性もあります。

詐欺として警察に相談する際のポイント

詐欺として警察に相談するためには、以下のような証拠が重要になります。

  • 商品の代金を振り込んだ証拠(振込履歴など)
  • 商品の送付を約束するやり取り(LINEやメールの記録)
  • 催促に対する相手の返答とその内容
  • 返金を求めたが応じないことがわかる記録

これらの証拠を整理して、最寄りの警察署に「生活安全課」もしくは「刑事課」に相談しましょう。いきなり被害届ではなく、まずは「相談」という形で話を聞いてもらうことが現実的です。

消費生活センターに相談する場合

消費者トラブル全般を扱う「消費生活センター」でも相談が可能です。個人対個人の取引でも、実質的に反復継続して販売している相手であれば「事業者」と見なされ、センターが介入できる可能性があります。

消費者ホットライン:188(いやや!)に電話することで、お近くの消費生活センターにつながります。事実経過を時系列で整理し、証拠も手元に準備しておくとスムーズです。

少額訴訟の選択肢もある

1万円などの比較的少額の金銭を取り戻す手段として、「少額訴訟制度」を利用する方法もあります。これは60万円以下の金銭請求を、簡易裁判所で迅速に判断してもらえる制度です。

証拠が明確で、相手が争う意思が弱ければ、1回の期日で判決が下され、強制執行手続きに移ることも可能です。地方裁判所ではなく「簡易裁判所」に申し立てます。

実際のトラブル事例と対応例

たとえば、SNSで「お米の直販」として先払いを求めたのに届かなかった例では、被害者がLINEのやり取りと振込明細を元に消費生活センターに相談。その後、相手が業として販売を行っていたことが発覚し、返金対応がなされた事例もあります。

また、警察に相談したことで相手に事情聴取が行われ、プレッシャーを受けた売主が返金したケースも少なくありません。

まとめ:泣き寝入りしないためにできること

個人間取引で商品が届かず返金もされない場合、まずは冷静に証拠を整理し、消費生活センターや警察に相談することが重要です。特に、相手が責任を転嫁するような発言を繰り返す場合には、早期の第三者機関への相談が効果的です。たとえ金額が少額でも、泣き寝入りせず適切な行動を取ることで被害回復の道が開かれます。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール