カーブス退会トラブル:事故入院時の解約対応と料金請求の正当性を弁護士視点で解説

事故・入院などで来店できない状況でも、カーブスの退会が認められるのか否か、特に代理人による手続きや来店不能理由での猶予が可能かどうかについて整理しています。

◆ カーブス退会の基本ルール

退会手続きは、店舗に直接来店して「退会届出書」を記入・提出する必要があります。電話や郵送では受け付け不可です :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

退会申し出月の翌月末が退会日となり、翌月分の会費がかかります。なお「特例退会」を選ぶと315円(税込)の手数料で当月末で退会可能です :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

◆ 事故・入院時の特例対応はどうなる?

カーブスには「特例退会制度」があり、妊娠や医師による運動禁止など正当な事情がある場合、再入会時に入会金が免除される場合があります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

医療上の理由(事故・入院)があれば特例扱いが期待されますが、店舗によって対応の一貫性がなく、代理人手続きも認められないケースがあります。

◆ 来店なしでの解約を求める方法と限界

カーブス規約上、来店しなければ退会できないため、代理人による申請や電話要望だけでは原則対応できません :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

ただし、店舗が事実上対応不可能な状況でも、書類等を店舗責任者へ提出する意思を示していれば、猶予や柔軟な判断が期待できる余地はあります。

◆ 本件の状況と法的視点での評価

質問文のケースでは、本人が入院中で電話連絡に応じられず代理人対応が認められないまま、7月末に来店を迫られ、8月以降の月会費が発生するとされたとのこと。

この対応は、顧客との信義則に反する可能性があり、特例退会制度の趣旨から逸脱していると評価できます。特に代理連絡や店舗への意思表示が繰り返されているにもかかわらず、実質猶予や配慮が見られない点は問題の余地があります。

◆ 実際にとれる対応策

  • 店舗・本部に特例退会を改めて要請し、医師の診断書や代理人委任状などを提出
  • 文書で退会意思を残し、支払停止の猶予や補償を交渉
  • 消費生活センターや弁護士に相談し、不当請求として改善を求める

まとめ|来店不能時は制度の運用に柔軟性を求めよ

カーブスの規約は来店退会を原則としていますが、事故・入院など明確な来店不能理由がある場合は、特例退会制度が適用される可能性があります。

代理人だけでの対応が認められない実態は問題ですが、制度趣旨に即した対応を求める交渉余地はあります。まずは文書や書類で意思表示を確実に行うことが重要です。

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