詐欺で逮捕された場合すぐに釈放されるのか?|逮捕から釈放までの流れと実際のケース

詐欺事件で逮捕された場合、すぐに釈放されることはあるのか、また実際の刑事手続きではどのような流れになるのかについて解説します。刑事事件の流れや釈放の可能性について正しく理解しておくことで、不安や誤解を減らすことができます。

逮捕から48時間以内に送検される

詐欺などの刑事事件で逮捕されると、まず警察署での取り調べが行われます。この段階では最大48時間、警察に身柄を拘束されます。その後、検察に送致(送検)され、検察官がさらに24時間以内に勾留請求するか否かを判断します。

つまり、逮捕されてから最大72時間以内に釈放されるか勾留されるかが決まります。軽微な案件や証拠が乏しい場合は、この段階で釈放されることもあります。

勾留が決定すると最大20日間身柄拘束される

検察が勾留請求し、裁判所が認めると、最長10日間の勾留が開始されます。さらに延長が認められると、追加で10日、合計最大20日間拘束される可能性があります。

この期間中に取り調べが進み、証拠や自白が集められ、起訴・不起訴の判断が行われます。重大な詐欺事件では、勾留が延長されるケースが多く見られます。

保釈制度は起訴後にのみ適用される

勾留中に釈放される方法の一つとして「保釈」がありますが、これはあくまで起訴された後の話です。起訴前には保釈は認められないため、起訴前に釈放されるには、不起訴処分や勾留却下が必要です。

起訴後に弁護士を通じて保釈申請を行い、保釈金を納めることで釈放されることがありますが、詐欺罪のように被害額が大きい事件では認められにくいこともあります。

実際のケース:すぐ釈放された事例と長期勾留の違い

軽微な詐欺行為(例:返金可能なトラブルや悪質性が低い場合)では、被害者との示談成立などにより、逮捕から48時間以内に釈放されるケースもあります。

一方で、組織的な詐欺事件や被害額が大きいケース、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断された場合は、長期勾留・起訴・実刑という流れになることが多く、短期間での釈放は難しくなります。

詐欺罪での勾留を防ぐためのポイント

・示談成立:被害者と示談が成立していると、勾留や起訴の可能性が下がる傾向があります。

・弁護士の早期介入:弁護士が速やかに対応することで、釈放の可能性を高める働きかけが可能です。

・身元の明確さ:定職や居住地が明確で、逃亡の恐れがないと認められれば釈放されやすくなります。

まとめ:すぐ釈放されるかはケースバイケース

✅ 詐欺で逮捕されても、すぐ釈放されることもあれば長期勾留になることもある

✅ 重要なのは事件の内容、被害額、被害者との示談、証拠の有無など

✅ 弁護士に早期に相談することで釈放の可能性を高めることができる

詐欺事件で逮捕された場合の流れは複雑ですが、適切な対応を取ることで早期の釈放や不起訴につながる可能性もあります。

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