交通事故後の通院中に発生した二次的なケガは補償される?法的視点から解説

交通事故の被害に遭い、その治療の過程で新たなケガを負ってしまった場合、その損害が加害者に請求できるのか、不安に思う方は少なくありません。特に事故後の通院中に転倒などで別の部位を骨折してしまったようなケースは、法的にも判断が分かれる部分があります。本記事では、こうしたケースにおける補償の可否について、法律や判例、実務的な観点から詳しく解説します。

交通事故による損害賠償の範囲とは

交通事故によって生じた損害については、加害者(またはその加入する保険会社)は被害者に対し、原則としてすべての損害を賠償する責任があります。これには直接的なケガだけでなく、通院費、休業損害、慰謝料なども含まれます。

しかし、事故の後に発生した二次的な損害、つまり「間接的に生じた損害」が補償対象となるかは、因果関係が認められるかどうかが重要なポイントになります。

通院中の転倒事故は因果関係が認められるか

交通事故による負傷の治療のため通院していた際に、痛みなどにより転倒して別の部位を骨折した場合、その転倒が事故によるケガに起因するのであれば、法的には「相当因果関係」があると認められる可能性があります。

例えば、裁判例では「事故に起因する治療行為に伴って生じた事故やケガも賠償の対象となりうる」としたものがあります。つまり、通院の必要性が事故に基づくものであれば、治療中の不測の事故も補償される余地があるのです。

過失相殺や予見可能性もポイントに

ただし、被害者側の行動にも過失がある場合(たとえば、足元に注意を払わなかった等)、一定割合で「過失相殺」が行われることがあります。すべての責任が加害者側にあるとは限りません。

また、加害者側がそのような転倒事故を予見できたかどうか、という「予見可能性」も重要です。たとえば、通院中に階段で転倒したようなケースは比較的一般的な事故として補償されやすい一方で、特異な状況でのケガは認められにくい傾向があります。

損害賠償請求の際に必要な証拠とは

通院中の転倒で別の骨折を負った場合には、事故との因果関係を立証する証拠が必要です。たとえば以下のような資料が有効です。

  • 通院記録・診断書
  • 転倒時の状況を説明した文書や第三者の証言
  • 転倒後の医師の見解(事故との関連性について)

こうした書類や証言をもとに保険会社や裁判所が判断を下します。

保険会社への請求手続きと注意点

加害者側の自賠責保険または任意保険に対して、追加損害分を請求する際は、できる限り早く事故との因果関係を説明し、必要な証拠を提出するようにしましょう。また、弁護士に相談することでスムーズに進むケースも多くあります。

特に保険会社が因果関係を否定してきた場合には、法的な交渉力が重要になるため、交通事故に詳しい弁護士への依頼を検討する価値は十分にあります。

まとめ|二次的なケガも補償の可能性あり、ただし因果関係が鍵

交通事故による通院中の転倒による二次的なケガについても、事故との因果関係が認められる場合には、相手方に対して損害賠償を請求することは可能です。ただし、その可否は状況や証拠、予見可能性などにより左右されます。困った場合は弁護士に相談し、しっかりと補償を受けられるよう備えましょう。

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