近年、X(旧Twitter)などのSNSを通じた個人間取引が増加していますが、それに伴いトラブルも後を絶ちません。とくに先払いでの商品購入は、リスクが高い取引形態のひとつです。本記事では、SNS上での先払いトラブルに遭遇した場合の対応方法や、未成年が警察に相談する際の手順をわかりやすく解説します。
SNSでの先払いトラブルの実例とそのリスク
たとえば、「予約商品を先払いで購入したのに、発売後も商品が届かず連絡もつかない」といったケースは典型的なトラブルの一つです。お互いの住所や口座情報を交換しているとはいえ、法的効力がある契約書を交わしていないことも多く、証拠不十分になりがちです。
特にSNSでは相手が匿名であることが多く、アカウントを削除されてしまえば追跡が難しくなる場合もあります。このような場合、「詐欺罪」に該当する可能性があるため、警察に相談することが推奨されます。
民事?刑事?警察が動くかどうかの判断ポイント
よく「これは民事不介入では?」と思われがちですが、相手に「初めから商品を送る意思がない」ことが明らかであれば、刑事事件として詐欺罪に問える可能性があります。
逆に、「体調不良で遅れている」といった弁明がある場合は、警察がすぐに動くとは限りません。しかし、連絡が途絶え、約束された期間を過ぎても対応がなされないという証拠が複数ある場合は、被害届の受理や相談として対応してくれる可能性が高まります。
警察に相談するときに準備すべき証拠
- Xでの取引のやり取り(DMや投稿など)のスクリーンショット
- 振込履歴や領収書の写し
- 相手の口座情報、住所などのデータ
- 相手のアカウント名とプロフィールページの記録
これらを時系列順にまとめたメモを用意しておくと、スムーズに事情を伝えやすくなります。
未成年でも警察相談は可能?同伴が必要?
未成年者でも、警察への相談は可能です。ただし、保護者が同伴している方が話が通りやすく、被害の深刻さを伝えやすいため、なるべく一緒に行くのが望ましいです。
警察署へは事前に電話を入れて、「SNS上の金銭トラブルでの相談がしたい」と伝えると、生活安全課など適切な部署へ案内してもらえます。
被害届提出とその後の流れ
警察への相談を経て、被害届を受理されると、正式に刑事事件として捜査対象になります。ただし、受理されるかどうかは、「詐欺の意図があったか」が重要な判断基準となります。
相手が他にも同様の被害者と取引していたことが判明すれば、より詐欺性が強まるため、他の被害者と情報を共有し合うことも重要です。
まとめ|泣き寝入りしないために今できること
SNSを利用した先払い取引でのトラブルは、詐欺罪に該当する可能性があります。未成年でも相談や被害届の提出は可能で、証拠をしっかりと用意し、できれば保護者と一緒に相談に行くのがベストです。勇気を出して一歩を踏み出すことが、解決への第一歩です。