バイクの追突事故で軽傷でも不起訴になる?交通事故と裁判のリアルな流れ

交通事故に巻き込まれた際、加害者が起訴されるのか、それとも不起訴になるのか。被害者の立場で「ちゃんと処罰してほしい」と思っても、実際の運用では思い通りにいかないこともあります。この記事では、特に軽傷事故における裁判の流れと起訴・不起訴の判断基準について詳しく解説します。

◆ 軽傷事故でも処罰される?不起訴になる理由とは

軽傷事故の場合、多くが「過失運転致傷罪」に該当しますが、全治2週間程度のケガであれば、加害者が初犯かつ誠意ある対応を示した場合は、不起訴処分となることが一般的です。

理由は主に次の3点です。

  • 刑事処分よりも民事賠償での解決が適している
  • 加害者の反省・被害者との示談成立がある
  • 社会的制裁(免許停止等)で一定の制御が可能

◆ 「処罰感情あり」が与える影響

警察への聴取や供述調書で「処罰感情あり」と伝えることで、検察に対する起訴判断の参考材料にはなります。

ただし、検察は処罰感情だけではなく、加害者の供述・被害者との示談の有無・過失の程度・過去の判例など多角的な判断要素を元に、起訴・不起訴を決定します。

◆ 不起訴になった場合でも示談交渉は可能

仮に不起訴になっても、民事上の損害賠償請求は別問題です。治療費・慰謝料・通院交通費・休業損害など、実際に発生した損害については、任意保険会社との交渉や弁護士を通じた請求が可能です。

特に頸椎捻挫(むち打ち)などは後遺症が残るケースもあり、早期に通院し記録を残すことが重要です。

◆ 裁判になった場合の量刑と傾向

万一起訴された場合、過失運転致傷罪の量刑は以下の通りです。

法定刑 内容
刑事罰 7年以下の懲役または禁錮、もしくは100万円以下の罰金
量刑実務 初犯・軽傷であれば略式命令による罰金処分が多い

重大事故でなければ、正式な刑事裁判には至らず、略式命令による罰金や不起訴で終結することが多いです。

◆ 被害者としてできる対応とアクション

処罰を求める場合は、次の対応が有効です。

  • 診断書を早めに提出する
  • 実況見分・聴取時に処罰感情を明確に伝える
  • 損害賠償請求の準備を進める(必要に応じて弁護士へ相談)
  • 交通事故証明書を取得し、記録を保管

また、後遺症の可能性がある場合は、通院履歴の整備と後遺障害診断書の取得も検討しましょう。

まとめ|軽傷でも感情は伝えるべき、だが処分は総合判断で決まる

交通事故において、軽傷でも被害者の感情は尊重されるべきです。しかし、刑事処分に至るかどうかは法と実務に基づいた判断に委ねられます。

不起訴になるケースも多いですが、示談や賠償での解決を含めて適切な対応を取ることで、納得のいく結末へ導くことは可能です。専門家のサポートも視野に入れつつ、冷静に対処しましょう。

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