運転中のスマートフォンの注視、いわゆる「ながら運転」は、重大な交通違反とされます。事故が起きていなくても、たった数秒の注視でも違反になる可能性があるため、軽視はできません。この記事では、ながら運転が後日検挙されるケースや処分の重さについて、法律と実際の運用に基づいて解説します。
スマホながら運転は「注視」だけで違反になる
道路交通法では、走行中のスマートフォンやカーナビの「注視」は、たとえ数秒でも違反とされます。
2019年12月に法改正があり、スマホを保持して通話・注視するだけで厳罰化されました。
具体的には以下のような扱いになります:
- 保持しながら注視した場合:反則金と違反点数(3点)
- 事故や危険を生じさせた場合:刑事罰対象(即免停や罰金、懲役)
注視の有無が争点になるため、画面を数秒見ただけでも「注視」と認定される可能性があります。
防犯カメラやオービスで記録されても検挙されるのか?
ながら運転での検挙は原則として現行犯が前提です。よって、防犯カメラやオービスに映っていたとしても、後日その映像のみを根拠に検挙されるケースは極めて稀です。
ただし、ドライブレコーダーや証人証言など他の証拠と組み合わさると、後日呼び出しや取調べが行われる可能性はゼロではありません。特に事故に発展した場合には重要証拠として扱われることがあります。
ながら運転は一発免停になるのか
ながら運転で「危険を生じさせた場合」は、違反点数6点が科され、一発で免許停止処分になります。これに対し、「保持・注視のみ」で危険を生じさせていない場合は3点であり、即免停にはなりません。
まとめると以下のようになります。
違反内容 | 点数 | 処分 |
---|---|---|
注視のみ | 3点 | 反則金(普通車:18,000円) |
事故や危険あり | 6点 | 一発免停+刑事罰対象 |
たとえ事故がなくても社会的リスクはある
最近では企業ドライバーがながら運転をしただけで懲戒処分になった例や、SNSに投稿された動画から発覚したケースもあります。
個人であっても、ドライブレコーダーの映像が拡散したり、通報によって警察が介入する可能性はあります。ながら運転は常習性が疑われるとより重く扱われます。
ながら運転を防ぐための対策
以下の対策で違反や事故のリスクを未然に防ぐことができます。
- 着信にはハンズフリー通話機能を利用
- 運転中はスマホをサイレントモードに設定
- スマホホルダーをダッシュボードに設置し注視を避ける
- 通知に気を取られないようアプリを一時停止
違反が発覚した後の後悔より、未然に防ぐ工夫が重要です。
まとめ|ながら運転は短時間でも検挙対象になり得る
スマホを数秒見ただけでも、「注視」とみなされれば違反となります。後日検挙される可能性は低いとはいえ、違反は違反。事故に至れば処分は一気に重くなります。
運転中はスマホを操作しないという意識を持つことが、あなた自身と周囲の安全を守ることにつながります。リスクを知り、行動で防ぎましょう。