交通事故に遭った際に頼りになるのが「弁護士費用特約」。加害者との示談交渉や損害賠償請求などをプロに任せることができる便利な制度です。では、もし立て続けに複数回事故に遭ってしまった場合、この特約は再び使えるのでしょうか?この記事では、その疑問をわかりやすく解説していきます。
弁護士費用特約は“事故ごと”に使えるのが基本
弁護士特約は、通常は「契約期間中に1事故あたりいくらまで補償」といった内容が保険約款に定められています。したがって、別々の事故であれば、それぞれに特約を使えるケースが多いのが実情です。
たとえば、1回目の事故で300万円の限度額を使い切ったとしても、数週間後に別の事故に遭った場合は、もう一度上限額まで利用できることがあるのです。ただし、「契約更新前に限度額に達してしまった場合は再利用できない」など、保険会社ごとに細かなルールが異なるため、事前の確認が必須です。
契約者・被保険者の範囲にも注意が必要
保険会社によっては、同じ契約内で「誰が事故に遭ったか」によって利用可否が異なる場合もあります。自動車保険に付帯された弁護士特約の多くは、契約者本人のほか、その配偶者や同居の親族、別居の未婚の子どもまでが対象となります。
つまり、前回と今回の事故の当事者が異なる場合は、“同じ契約であっても別件として使える可能性が高い”のです。
利用のたびに保険会社に必ず相談を
弁護士特約を2度目以降も利用したい場合は、まずは保険会社に連絡して状況を説明しましょう。「前回の事故とは別の事故であること」をはっきり伝えることが重要です。事故の日時・場所・相手・状況などを具体的に伝えると、スムーズに判断が進みます。
また、利用可能かどうかは保険約款と契約条件に基づいて判断されます。できれば、過去の利用履歴や残りの補償限度額なども確認しておくとよいでしょう。
弁護士選びは慎重に:信頼できる専門家を見つけるポイント
何度も事故対応を依頼することになるなら、信頼できる弁護士との関係性は非常に重要です。事故の経験や交通法務に強い専門家であるかどうかをチェックすることをおすすめします。
たとえば「交通事故専門」や「被害者側専門」と明示している法律事務所は、交渉スキルや慰謝料請求にも慣れているため安心です。口コミや実績、無料相談の有無なども比較ポイントになります。
複数回の利用には「補償限度額」と「契約更新」のタイミングがカギ
弁護士特約は、使うたびに保険会社側で記録され、1事故ごとの限度額とは別に「年間利用限度」などが設けられている場合もあります。さらに、契約更新前に複数の事故に遭っている場合は、次回更新まで使えないことも。
つまり、「事故の発生日」「契約更新日」「過去の利用金額」の3点がポイントになります。可能であれば、更新前と後で契約書類を見比べておきましょう。
まとめ:弁護士特約は別事故なら再利用できる可能性が高い
弁護士費用特約は、原則として事故単位で利用できるため、別の交通事故に遭った場合も再度利用できる可能性が十分にあります。ただし、契約内容や限度額、更新タイミングによって条件が異なるため、まずは保険会社への確認が第一です。
安心して法的サポートを受けるためにも、早めの相談と正確な情報収集を心がけましょう。