市販の幼児用ドリルを放課後等デイサービスでコピー使用しても大丈夫?著作権の観点から解説

放課後等デイサービス(放デイ)で日々子どもたちの成長支援に携わっている方にとって、市販の幼児用ドリルは魅力的な教材の一つです。しかし、そのドリルをコピーして使用することが著作権に違反するのではないかと不安に感じたことはありませんか?この記事では、教育現場で市販ドリルをコピー使用することの法的リスクと、著作権法の適用についてわかりやすく解説します。

著作権法における「複製」とは何か?

著作権法では、「著作物」を著作者の許可なくコピーすることは原則として禁止されています。著作物とは、創作性のある文章や図表、イラストなどを指し、市販されているドリルやワークブックもほとんどが該当します。

つまり、市販の幼児用ドリルをコピー機などで複製する行為は、著作権者の許諾がなければ著作権侵害となる可能性があります。

教育目的ならコピーOK?誤解されやすい「私的使用」や「教育例外」

一部の人が「教育目的ならコピーしていいのでは」と考える背景には、「私的使用」や「教育機関の例外規定」があります。ですが、放課後等デイサービスは法律上「学校教育法に基づく教育機関」には該当しないため、教育例外の適用を受けることはできません。

また、「私的使用」も個人や家庭内での使用に限定されており、事業所での業務使用には該当しません。したがって、放デイでのコピー使用は原則として著作権法上認められないという理解が必要です。

実際に起こりうるトラブルやリスク

仮にドリルのコピーが外部に漏れたり、出版社側に発覚した場合、民事的な損害賠償請求や法的警告を受けるリスクもあります。また、放課後デイサービスの運営法人としてのコンプライアンスにも影響を及ぼすため、軽い気持ちでのコピー利用は避けるべきです。

特に法人や自治体との委託契約がある場合、不正使用が発覚すると信用を損なうだけでなく、契約違反にもつながる可能性があります。

合法的に教材を活用するには?3つの方法

著作権を侵害せずに教材を活用するには、次のような方法があります。

  • 著作権フリーのドリル素材(教育機関向けオープン教材など)を活用する
  • 出版社から正式に複製使用の許可を得る(多くは有料ライセンスが必要)
  • 同一の市販ドリルを人数分購入し、原本を使って取り組ませる

また、インターネット上には、教育支援施設向けに提供されているフリーの学習プリントも多く存在しています。「ぷりんときっず」や「ちびむすドリル」などが代表例です。[参照](https://happylilac.net/)

事業所全体での著作権意識の共有も大切

個人判断でコピーをしてしまうと、善意であっても結果的に著作権侵害となる恐れがあります。したがって、施設全体で著作権の基礎知識を共有し、教材の取り扱いルールを明確にしておくことが重要です。

たとえば、職員会議で著作権に関するガイドラインを作成したり、疑問があればすぐに確認できる体制を整えておくと、リスク回避に役立ちます。

まとめ:市販ドリルのコピー使用は注意が必要。代替策を活用しよう

放課後等デイサービスにおいて、市販の幼児用ドリルをコピーして使うことは原則として著作権侵害にあたります。教育的な意図であっても、適切な許可や購入を経ずに複製することは法律で制限されています。

子どもたちに良質な教材を提供しつつ、著作権に配慮した活動を行うためには、フリー素材の活用や許可取得の検討、組織的な意識改革が欠かせません。

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