深夜営業の許可のみを取得しながらドレス姿で対面接客、カラオケデュエットなど“接待”とみなされる行為をしているガールズバーは、2025年6月の風営法改正により『無許可営業』とみなされる厳罰対象となりました。本記事では、通報された場合の罰則の内容や初犯の対応実情について整理しています。
風営法の無許可営業と今回の改正内容
風俗営業許可を取得していないにもかかわらず接待行為を行うと「無許可営業」と判断され、従来は懲役2年以下または200万円以下の罰金、または併科の対象でした。([参照])
2025年6月28日の改正後は、個人に対して5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金まで引き上げられ、法人の場合は罰金上限が3億円への強化が行われました。([参照])
摘発された場合の流れと初犯の対応
警察が現場確認後、まずは呼び出しがあり、弁明通知書の提出を求められます。違反事実を認めると行政処分の「指示書」が交付されることがあります。([参照])
初犯でも、事態の重大性に応じて逮捕や書類送検となるケースも報告されており、“厳重注意だけ”で終わるとは限りません。
罰金額や刑罰はどれくらいになるのか?
改正後の法定刑では上限が引き上げられましたが、実際の処分額は違反内容や事情次第で決定されます。
たとえば、初回でも接待の度合いや常習性が認められれば罰金数百万円程度、悪質と認定されれば拘禁刑の適用も排除されません。
通報後のリスクと防止策
- 苦情や相談があった場合、警察の立ち入り・調査になるリスクが高まる
- 違反が認められれば、許可取り消し・5年の営業禁止・罰金などの重い処分に発展する可能性も
通報による摘発が社会的ニュースとして報じられるケースもあり、警察対応の厳格化が進んでいます。
まとめ:甘く見てはいけない無許可営業の現実
深夜営業許可だけを取得し、接待行為を伴う運営を続けるガールズバーは、改正法下では法的リスクが非常に大きくなっています。
初犯であっても安易に軽く見られることはなく、事態によっては逮捕や高額罰金、営業停止処分につながる可能性があります。