JA共済の治療共済金倍額型は通院でも支給される?制度内容と請求方法を徹底解説

自動車事故などでケガを負った際、入院しなくても共済金を受け取れるかどうかは大きな関心事です。この記事では、JA共済の「治療共済金倍額型」における通院時の支給可否や、実際の支給条件、請求時の注意点などについてわかりやすく解説します。

治療共済金倍額型とは?基本の支給条件を確認

JA共済の「治療共済金倍額型」は、交通事故などにより医師または歯科医師の治療を受けた場合に支給される制度です。支給条件は以下のいずれかに該当することです。

  • ① 治療日数が合計5日以上 → 10万円支給
  • ② 治療日数が5日未満 → 1万円支給

このように「治療日数」に着目しており、「入院」が必須条件ではないことがわかります。つまり、通院でも支給対象となります

通院による治療でも支給される理由

治療共済金は「医師や歯科医師による治療等を受けた日数」がカウント対象となっており、通院でも日数に含まれます。たとえば、整形外科に5回通院した場合、その5日分が支給対象となり、10万円を受け取れることになります。

ただし、単に通院しただけではなく、医師の診療記録が必要になりますので、診療明細や診断書などを保管しておくことが大切です。

入院と通院の支給金額は同じ?倍額の意味とは

このタイプの共済金では、特に「入院」と「通院」で金額に差があるわけではなく、支給額は治療日数によってのみ決まります。倍額型というのは、同共済の旧タイプや他プランよりも高額支給となっている仕組みを指しています。

そのため、通院だけでも5日を超えれば10万円を受け取ることができます

請求時の流れと必要書類のチェックポイント

請求にあたっては、まずJA共済に連絡し、所定の請求書類を取り寄せます。必要な書類には以下のものが含まれます。

  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書(または通院証明書)
  • 診療報酬明細書など
  • 本人確認書類や口座情報

JA共済の各支店によって手続きの案内が異なることもあるため、不明点は早めに問い合わせましょう。

土日祝や担当不在時の対応策

土日祝に事故が発生した場合や、担当者が不在の際でも、JA共済のコールセンターや事故受付ダイヤルにて初期対応をしてもらえることがあります。詳細な請求は平日の営業時間内になりますが、事故発生日の記録は正確に残しておくことが重要です。

スマートフォンのメモ機能や診療明細の写真などでも十分な記録になります。

まとめ:通院でも支給対象、治療日数がカギ

JA共済の治療共済金倍額型は、入院に限らず通院でも支給対象となります。ポイントは「医師の治療を受けた日数」にあり、5日以上で10万円、5日未満でも1万円を受け取れる可能性があります。

治療日数の証明と、必要書類の準備を早めに行い、確実に共済金を受け取りましょう。

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