交通事故において過失が100%相手にある、いわゆる「もらい事故」の場合でも、思わぬ出費が発生することがあります。中でも、修理を行わなかったにもかかわらずディーラーから見積もり費用を請求された場合、その費用が加害者側に請求できるのか気になる方は多いでしょう。この記事では、経済的全損に該当するケースにおける修理見積もり費用の扱いや、損害賠償請求の可否について詳しく解説します。
「経済的全損」とは?
経済的全損とは、車の修理費用が車両の時価額を上回る状態を指します。この場合、保険会社は修理費用を支払うのではなく、事故当時の時価額と買い替えに必要な費用の一部を賠償します。修理を行わず廃車・買い替えが選択されることが一般的です。
たとえば、車の時価額が80万円で修理費が100万円の場合、保険会社は80万円+買替諸費用の範囲内で補償するのが通常です。
修理見積もり費用は損害賠償の対象?
原則として、交通事故で発生した合理的な費用は損害賠償の対象となります。修理の可否判断や保険会社との交渉のために行った見積もりは、合理的な行為とされやすく、請求可能です。
実際の判例や保険実務でも、見積もり費用やレッカー費用などは「事故によって不可避的に生じた費用」として加害者側(またはその保険会社)に請求が認められるケースが多く見られます。
保険会社に請求する際の注意点
- 見積書・請求書の控えを必ず保管:金額の内訳や業者名が明記された書類が必要です。
- 保険会社に事前確認を:一部保険会社では事前承認を求める場合もあります。
- 請求書は正式に提出:修理代の一部としてではなく、別項目で明示しましょう。
修理しない場合でも、保険交渉や損害の確定には見積もりが不可欠であるため、その費用は正当な損害と主張できます。
ディーラーの請求は妥当か?
見積もりのみで請求される費用については、ディーラーがその旨を明示していたかがポイントです。一般的には「無料見積もり」の業者も多いですが、高額修理や経済的全損のケースでは手数料(概ね修理費用の3%〜5%)を設定する業者もあります。
依頼時に説明があったか、同意が取れていたかが重要で、もし事前の説明がなかった場合は交渉の余地もあるかもしれません。
トラブルを防ぐための対策
- 見積依頼時に費用発生の有無を確認
- 保険会社と綿密に連携を取る
- 証拠資料(メールや会話記録)を残す
また、見積もりが複数必要な場合は、1社だけに頼らずセカンドオピニオン的に他の業者に確認を取るのもおすすめです。
まとめ:修理しない場合の見積費用も原則は請求可能
もらい事故で車が経済的全損と判断された場合でも、修理見積もりに要した費用は損害賠償の一部として加害者側の保険会社に請求することが可能です。ただし、請求の正当性を示すためには、明確な証拠や合理性の説明が必要となるため、見積依頼時の注意と書類の保管が重要です。
不明点がある場合は、弁護士や自動車保険の専門家への相談を検討するとよいでしょう。