暴言は罪になる?名誉毀損・侮辱罪との関係と法的リスクを徹底解説

日常生活の中で、つい感情的になって発した言葉が、実は「犯罪」に該当することがあるのをご存じでしょうか。SNSや対人トラブルで増加傾向にある「暴言」は、法的にどのように扱われるのでしょうか。この記事では、暴言が該当する可能性のある刑事・民事上の罪や、被害に遭った場合の対処法を法律の専門的視点でわかりやすく解説します。

暴言とは法律上どのような行為か

暴言は法律用語ではありませんが、一般的には相手の人格を傷つけるような攻撃的・侮蔑的な発言を指します。たとえば、「バカ」「死ね」「無能」など、名誉や信用を傷つける内容が該当します。

暴言の内容や場面によっては、刑事責任(犯罪)や民事責任(損害賠償)の対象となる可能性があります。

刑法における暴言の該当罪

  • 侮辱罪(刑法231条)
    公然と事実を摘示せずに人を侮辱した場合に適用。例:「バカ」「キモい」などの人格否定。
  • 名誉毀損罪(刑法230条)
    公然と事実を示して他人の社会的評価を下げると適用されます。例:「あの人は不倫している」など。
  • 脅迫罪(刑法222条)
    相手を怖がらせる目的で害を告げる場合。例:「殴ってやるぞ」「殺すぞ」など。

暴言の性質や発言の状況によって、これらの罪に該当するかどうかが判断されます。

民事責任:損害賠償の可能性

暴言により相手の名誉や精神的安寧が侵害された場合、慰謝料請求を含む損害賠償請求(民法709条)が可能です。

たとえば、SNSで繰り返し人格否定を受けた場合、名誉感情の侵害として数万円〜数十万円の賠償命令が下された判例もあります。

SNSやLINEでの暴言にも注意

インターネット上での暴言も、公然性が認められれば侮辱罪や名誉毀損罪の対象です。特にフォロワーの多いアカウントや公開グループでの発言は注意が必要です。

LINEなどの非公開メッセージであっても、内容によっては精神的苦痛を与えるとして民事訴訟に発展する可能性があります。

暴言を受けた場合の対処法

  • 証拠を残す:録音・スクリーンショット・メッセージの保存など。
  • 第三者に相談:上司、学校、地域の相談窓口など。
  • 警察への相談:悪質な脅迫や繰り返しの場合は、警察への通報も選択肢に。
  • 弁護士に依頼:慰謝料請求や刑事告訴を行う際に専門家の助言が有効です。

実例紹介:名誉毀損が成立したケース

ある会社員が、同僚に対し「お前は仕事ができない」「会社の恥」と職場で何度も発言したところ、相手が精神的に不調になり、慰謝料20万円の支払いが命じられたケースがあります。

また、SNSで「詐欺師」などと名指しして投稿し、名誉毀損が成立した判例も複数存在します。

まとめ:言葉の責任は重い。感情的な暴言は法的リスクを伴う

暴言は感情的な行動として片付けられがちですが、法的には「侮辱罪」「名誉毀損罪」「脅迫罪」などに該当する可能性がある重大な行為です。被害者側としても、記録をしっかり残し、必要に応じて専門家に相談することで自分の権利を守ることができます。

加害者にならないためにも、日常の言動には注意を払いましょう。

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