遺産分割協議書を基に土地を一人の代表者名義にしたうえで、実質的に複数人で利益を分配しているケースは珍しくありません。こうした状況で代表者が死亡した場合、他の共有者(協議上の合意者)にどのような影響が及ぶのかを事前に知っておくことは非常に重要です。
名義が代表者だけの場合、法的には「単独所有」と見なされる
不動産登記においては、登記名義がすべてを決します。たとえ遺産分割協議書で「利益は三人で分ける」としていても、登記名義が1人であれば、その人物が法的な所有者と扱われます。
このため、代表者が死亡した際、その土地は代表者の遺産として扱われ、法定相続人(多くは配偶者や子など)に相続されてしまい、他の姉妹は相続権を失うリスクがあります。
代表者死亡後の「利益配分」はどうなる?
名義人が亡くなった場合、その土地から得られる賃料収入などの利益も、原則として相続人に帰属します。遺産分割協議書での取り決めが私的な合意にすぎない場合、相続人がそれを引き継ぐ義務はありません。
つまり、他の姉妹がこれまでのように利益分配を受け続けるには、新たな相続人との間で再度合意・契約を結ぶ必要があります。
共有者としての権利を守るには「登記の共有化」が有効
本来、三人姉妹で利益を分配し続けたいのであれば、登記を共有名義に変更することが最も確実な方法です。共有登記を行うことで、名義上の所有権も法的に三人に分かれ、それぞれの相続人に適切に引き継がれることになります。
共有登記には費用と手間がかかりますが、長期的にトラブルを回避するためには重要な措置といえます。
遺産分割協議書だけでは不十分な理由
遺産分割協議書は法的には有効な文書ですが、第三者(たとえば配偶者や子など)に対して効力を持たせるためには限界があります。特に不動産に関する合意内容は、登記情報が優先されるため、協議書だけでは相続時の混乱を完全に防ぐことはできません。
たとえば、遺産分割協議書に基づき利益を分けていたとしても、代表者の子が「自分の相続分だ」と主張すれば、それを拒む法的根拠は弱くなります。
実際に起きたトラブル事例と教訓
実際に、名義人が死亡し、その配偶者や子が土地の使用・利益を独占しようとしたため、姉妹間で訴訟にまで発展した事例もあります。協議書があったにもかかわらず、登記が単独だったため姉妹側の主張が通らなかったケースもあるのです。
こうした事例を踏まえると、口約束や協議書だけに頼らず、法的な手続きをきちんと整えることがいかに大切かがわかります。
まとめ:将来の相続を見据えた対策を今から
代表相続人が死亡した場合、登記上単独名義になっている土地は、その法定相続人がすべてを相続することになり、他の姉妹は権利を失うリスクがあります。こうした事態を避けるためには、今のうちに「登記の共有化」や「利益分配契約の明文化・公正証書化」などの対応を行うことが非常に重要です。
トラブルを未然に防ぎ、家族間の信頼を守るためにも、司法書士や弁護士への早めの相談をおすすめします。