過失による食中毒死亡と法的責任:恋人間の事例にみる刑事責任の可能性とは

家庭内や日常生活において予期せぬ事故が起こった場合、その責任の所在や法的な判断はどこにあるのかが気になる人も多いでしょう。本記事では、生肉に触れた手で無意識に相手と接触し、それが原因で相手が死亡したというケースを題材に、過失致死や刑事責任の考え方を法的な観点から解説します。

そもそも「罪に問われる」とはどういうことか

刑法上の「罪に問われる」とは、刑事責任が発生し、捜査や起訴、最終的に刑罰を受ける可能性がある状態を指します。つまり、民事責任(損害賠償)とは異なり、国家が介入する「刑事事件」として扱われることになります。

たとえ意図がなかったとしても、法律では「過失」があったとされれば、刑事責任が問われる可能性があります。

過失致死罪が成立するケース

刑法第210条では、「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」と定められており、これが「過失致死罪」に該当します。

過失致死罪が成立するには、①注意義務の存在、②義務違反があったこと、③死亡との因果関係、という3つの要素が必要です。料理後に手を洗わずに恋人と手をつないだ行為が「通常の注意をしていれば防げた」と判断されれば、法的責任が生じる可能性があります。

実際に刑事責任が問われるかどうか

上記の要件を満たしても、実際に起訴されるかは検察官の裁量次第です。例えば、家庭内での事故や恋人間のトラブルなどでは、刑事責任を問わず不起訴になるケースも多く存在します。

特に、事件性が低く、故意性が認められない場合は、「民事的に和解する」方向で処理されることが多く、警察が介入しても「注意」で済まされる可能性も十分にあります。

比較例:スカートに体液をかけた事件との違い

文中で触れられた「スカートに精液をかける」事件については、わざとでなければ罪に問えないとされた例が話題になったことがありますが、現在の判例では「わざとである可能性が高い」と判断されれば、器物損壊罪や暴行罪、迷惑防止条例違反が成立する可能性があります。

したがって、わざとでなければ何でも許されるというわけではなく、行為の結果と背景、社会的な評価に応じて法的判断が異なります。

民事上の責任についても考慮が必要

たとえ刑事責任を問われないとしても、遺族から損害賠償請求をされる可能性はあります。これが「不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)」です。

たとえば「食中毒の危険を知りながら手を洗わなかった」といった点が認められれば、慰謝料や治療費などが請求されることもあります。

まとめ:日常の行為でも法的責任が問われることはある

一見、日常的で些細に見える行為でも、人の生命や健康に影響を及ぼす結果となれば、刑事・民事の両面から責任が問われる可能性があります。

  • 過失致死罪の成立には注意義務違反と因果関係が必要
  • 故意がない場合でも法的責任が問われることがある
  • 恋人間などの近親者関係でも、民事・刑事の判断は別問題
  • 結論として、場合によっては罪に問われる可能性もゼロではない

今後の行動を見直す参考として、法的知識を持つことが重要です。心配な場合は、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

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