交通事故の中でも「当て逃げ」は被害者にとって精神的にも大きな負担になります。特に、警察に届けていても動きが鈍いと感じる場合、どう対応すべきか悩む方も多いでしょう。この記事では、当て逃げされた後に警察が積極的に捜査するために必要な行動や、被害届や人身事故への切り替えの重要性について詳しく解説します。
当て逃げは「事故」ではなく「犯罪」扱いされる
当て逃げは道路交通法違反に該当する刑事事件です。加害者が現場から逃走した時点で「救護義務違反」として立件可能です。
しかし、警察が積極的に動くには「人身事故」扱いであること、または「被害届」が提出されていることが重要な要素になります。単なる物損事故のままだと、優先順位が下がってしまう可能性があります。
被害届を出す意味と効果
被害届を提出することで、警察は「犯罪捜査」として正式に案件を扱います。これにより、加害者の特定や捜査が本格的に進むことになります。
特にドライブレコーダーでナンバーや車種、衝突の瞬間が記録されている場合、証拠として非常に有効です。これらを添えて提出することで、警察も動きやすくなります。
人身事故への切り替えのメリット
通院している場合、物損事故から人身事故への切り替えが可能です。これにより、自賠責保険の適用が受けられ、治療費の補償や慰謝料の請求もスムーズになります。
また、警察も人身事故の方が重く扱うため、加害者の捜査や聴取が優先的に行われる傾向にあります。事故から10日以内が目安とされていますが、それ以降でも医師の診断書をもとに切り替えは可能です。
被害届を出した場合と出さなかった場合の違い
被害届を出した場合、警察は加害者車両の確認や所有者への聴取を開始します。進展スピードは地域や混雑状況にもよりますが、1〜2週間で動きがあることもあります。
一方、被害届を出さない場合は、物損事故として放置される可能性があり、進展が見えにくくなります。証拠が揃っていても「被害の申告」がなければ、警察が自発的に動くことは期待できません。
手続きの進め方と注意点
人身事故に切り替えるには、医師の診断書を警察に提出する必要があります。警察署へ電話し、「人身事故への切り替えを希望する」と伝えると、手続きの案内をしてくれます。
また、被害届は所轄の警察署で受理されます。ドライブレコーダーの映像や事故当時の状況を時系列でまとめたメモを持参することをおすすめします。
実例:被害届提出後にスムーズに解決したケース
あるドライバーは、追突されたにもかかわらず加害者が逃走。物損事故として届けていたものの、警察が動かない状況が続いたため、診断書を添えて人身事故へ切り替えた上で被害届も提出。
その後、警察がナンバーから車両所有者を特定し、2週間以内に加害者が発見されたという事例があります。やはり「人身+被害届」の組み合わせが捜査促進には効果的です。
まとめ:警察に動いてもらうには「人身事故+被害届」が鍵
当て逃げされた際に警察に動いてもらうには、ただ届け出るだけでなく、「人身事故への切り替え」と「被害届の提出」が重要です。通院している事実があるなら、診断書を持参して警察へ申し出ることをおすすめします。
証拠となるドライブレコーダーの映像を活用し、適切な手続きを踏めば、加害者の特定や責任追及につながる可能性は十分あります。