インターネット掲示板や匿名SNSなどで、他人のTwitterアカウントを晒して「この人痛いよね」などと書き込む行為。気軽に投稿してしまったものの、後に相手から開示請求を受ける可能性があると知って不安になる方も多いはずです。この記事では、名誉毀損罪や侮辱罪に該当するかどうか、そして実際に開示請求が通るかどうかのリスクについて詳しく解説します。
名誉毀損罪・侮辱罪とは何か?
名誉毀損罪(刑法230条)は「公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させる行為」が対象です。一方、侮辱罪(刑法231条)は「事実を示さず、単に社会的評価を害するような抽象的な悪口」に適用されます。
「この人痛いよね」は具体的な事実の摘示ではないものの、侮辱的表現と捉えられる可能性があり、侮辱罪の成立が問題になる場面があります。
匿名掲示板での書き込みでも開示請求される?
匿名掲示板(例:たぬき掲示板)であっても、法的にはプロバイダ責任制限法に基づき、投稿者のIPアドレス・ログイン情報などの開示が可能です。
名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害などの違法性が認定されれば、投稿者特定が認められる流れがあります。これは民事・刑事いずれの場合でもです。
開示請求が通る可能性は?
「この人痛いよね」のような表現のみでは、軽微と判断されることもありますが、以下の条件を満たすと通る確率は高まります。
- 投稿内容がTwitterアカウントの個人特定に直結している
- 繰り返し投稿・誹謗が続いている
- 第三者が読んで社会的評価を下げる内容である
実務的には、裁判所がプロバイダに開示命令を出す判断基準を満たすかどうかが鍵です。弁護士を通じての請求が行われることがほとんどです。
実例:SNS晒し行為で名誉毀損が認められたケース
2022年に東京地裁で判決が出た事案では、匿名掲示板で「〇〇というTwitterアカウントはメンヘラでヤバい」などと記載し、アカウントURLと共に投稿したところ、名誉毀損が成立。損害賠償と発信者情報の開示が命じられました。
投稿が単発でも、URLやスクリーンショット付きで拡散された場合、“社会的評価の低下”として評価されやすくなります。
注意点と対策:法的責任を問われないためには
・本人が特定できる情報(SNSのURL、アカウント名)を投稿しない
・憶測やネガティブな印象操作は避ける
・個人への言及は匿名でも責任が問われる
特に近年は、開示請求・削除請求の手続きが迅速化しており、1~2ヶ月でIP特定、数ヶ月以内に本人特定に至るケースも珍しくありません。
まとめ
「この人痛いよね」といった軽い気持ちの投稿でも、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性は十分にあります。特に他人のTwitterアカウントを添えて投稿した場合、開示請求が通る可能性は高まります。
匿名でも責任は免れず、法的措置がとられるリスクもあるため、ネットでの書き込みには常に慎重さが求められます。たとえ軽い発言であっても、相手の権利を侵害する可能性があることを忘れないようにしましょう。