交通事故後の診断書は警察に提出すべき?人身事故扱いと慰謝料・治療費への影響を解説

交通事故後に診断書を警察へ提出するかどうかは、補償や事故処理の流れに大きく影響します。この記事では、物損事故と人身事故の違いや、保険会社との関係性、診断書提出のメリット・デメリットなどを丁寧に解説します。

人身事故と物損事故の違いとは?

交通事故には大きく分けて「物損事故」と「人身事故」の2種類があります。物損事故は車両や物の破損だけにとどまるもので、警察も比較的軽微に扱います。一方、人身事故は人のけががある場合で、刑事事件としての取り扱いになります。

診断書を警察に提出することで、事故の「人身扱い」が正式に認定され、加害者には行政処分や刑事責任が課せられる可能性が生まれます。

診断書を出さないと慰謝料や治療費がもらえない?

実は保険会社の「人身事故扱い」と警察の「人身事故処理」は別物です。保険会社が人身として対応していれば、診断書を警察に提出していなくても治療費や慰謝料の支払い対象にはなります。

ただし、提出していない場合、加害者の行政処分や刑事罰が発生しないため、相手にとって有利になってしまう可能性があります。

診断書提出のメリットとデメリット

  • メリット:事故の重大性が公的に認定され、刑事処分・行政処分が適用される。慰謝料交渉時の材料になる。
  • デメリット:警察による現場検証や事情聴取が再度必要になる可能性があり、手間や時間がかかる。

特に、加害者側が「物損事故だった」と主張している場合や、責任割合でもめそうな場合は、診断書提出により証拠が強化されます。

保険会社はどう見る?診断書と損害賠償の関係

保険会社は、通院や治療の実績を元に慰謝料や治療費を算定します。診断書があれば初診日や症状が客観的に証明されるため、適切な補償がされやすくなります。

また、後遺障害認定を受ける場合にも、診断書や医師の所見が非常に重要になります。事故直後に提出しておくことで、後の等級認定で有利になることも。

診断書提出のタイミングと方法

事故から日が経っていても、診断書の提出は可能です。一般的には、事故から10日以内に提出するのが望ましいとされていますが、遅れても正当な理由があれば受理されます。

診断書は医師から受け取り、事故を担当した警察署の交通課へ提出します。その際、事故証明書番号などを控えておくとスムーズです。

まとめ:診断書提出は「するべき」ケースが多い

診断書を警察に提出することで、人身事故として正式に扱われ、加害者の責任を明確にするだけでなく、将来的な慰謝料や補償の交渉においても大きな武器になります。

保険会社から「判断はお任せします」と言われた場合でも、自分の身を守るためには診断書提出を前向きに検討すべきです。不安な場合は弁護士や交通事故専門の相談窓口への相談もおすすめです。

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