交通事故で病院未受診のまま休む場合、休業補償は出る?被害者のための対応ガイド

通勤中の車の事故で、自身が受傷したかもしれない場合、病院に行かずに仕事を休んだときに休業補償(休業損害)が受けられるか、被害者としてどう判断すべきかを分かりやすく解説します。

休業損害とは何か?

交通事故でケガをして働けなくなったときに、減収分を被害者請求できる制度で、自賠責保険や任意保険、弁護士基準に基づき支払われます。

計算は「1日あたりの基礎収入×休業日数」で、基礎収入の日額は基準によって異なり、弁護士基準が最も高くなる傾向があります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

病院に行かないリスクと証拠性

事故後、すぐに受診しないと〈症状と事故の因果関係〉が証明されず、休業損害や慰謝料が認められない恐れがあります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

診断書や通院記録は賠償請求の根拠となるため、受診記録がないと補償の対象外と判断される可能性があります。

休業補償(労災)を使える条件

通勤中事故の場合、労災保険の「第三者行為災害」として申請でき、通院や休業分の補償(休業補償給付)が受けられます。

ただし、労災認定には「第三者行為災害届」や交通事故証明書、診断書などの提出が必要です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

即日休む場合、補償されるのか?

仮に今日休んだ場合でも、自覚症状があることで減収の実態を示せれば、自賠責基準の日額(たとえば6,100円)が最低限認められる可能性があります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

しかし、医師の診断書がなければ、休業日として認められにくく、有給休暇扱いになるリスクもあります。

具体例:ケース別の対応

例① 軽いむちうちで痛みあり、病院未受診

痛みがあるならまず2〜3日以内に病院へ。受診日から診断書を取得し、休業損害や慰謝料請求の証拠になります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

例② 受診せず翌日出勤

症状が悪化したり、損害請求の根拠が薄いため、後日休業損害認定が難しくなるリスクがあります。

休む前にすべきことまとめ

  • 事故直後、可能な限り**当日か遅くとも2〜3日以内**に病院を受診する
  • 診断書や通院記録を取得する
  • 勤務先には「事故でケガの可能性があるため通院・静養で休む」と伝える
  • 労災保険の申請(第三者行為災害届など)を検討する

まとめ

事故後すぐに病院を受診しないと、休業損害や慰謝料の請求は難しくなる可能性があります。たとえ体調は軽くても、初日から受診記録を残すことが大切です。

通勤中の事故なら労災適用の可能性もあり、適切な手続きを踏めば休業補償を受けられる場合があります。まずは医師の診断を受け、証拠を整えたうえで対応を検討してください。

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