塾のクーリングオフはできる?契約期間と金額による条件を詳しく解説

塾に通い始めたものの、焦って決めてしまい「本当にこの塾でよかったのか」と不安に思う方も少なくありません。そんな時に知っておきたいのが「クーリングオフ制度」です。しかし、すべての塾契約がクーリングオフの対象になるわけではなく、条件によっては対象外となる場合もあります。

クーリングオフとは?特定商取引法に基づく基本ルール

クーリングオフとは、一定の契約について、契約後でも無条件で解除できる制度です。特定商取引法により、訪問販売や電話勧誘販売などに該当する場合、契約から8日以内であれば契約を取り消すことができます。

塾に関しては「特定継続的役務提供」として規定されており、契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が2ヶ月を超える場合に、書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフが可能とされています。

2つの条件を満たす必要がある:金額と期間

多くの塾では特別パックや短期講習などが用意されていますが、これらがクーリングオフの対象となるかは、「契約金額が5万円を超えているか」「契約期間が2ヶ月を超えているか」の2点が判断材料となります。

例えば、金額が8万円であっても契約期間が1ヶ月であれば、法律上のクーリングオフ対象外となる可能性があります。この2つの条件はどちらも満たす必要があるため、片方のみを満たしている場合は適用されません。

実際のケース:契約期間が短い場合はどうなる?

たとえば、ある生徒が「夏期講習(1ヶ月間)」に8万円を支払って申し込んだとしましょう。この場合、金額は条件を満たしていますが、期間が2ヶ月未満のため、クーリングオフ制度の対象とはなりません

このようなケースでは、塾側の規約やキャンセルポリシーに従って対応するしかありません。中には独自に「一定期間であれば返金対応をする」塾もありますので、まずは契約書や規約をよく確認することが重要です。

塾の規約がクーリングオフを認めているケースもある

特定商取引法の適用外であっても、塾が自主的にクーリングオフや返金対応を定めている場合もあります。例えば、「申込日から8日以内であれば無条件でキャンセル可能」と記載がある場合、それは塾の独自ルールとして適用されます。

このような規約が記載されている場合は、消費者庁のガイドラインよりも塾のルールが優先される場合もありますので、契約書を細かく読み解くことが大切です。

クーリングオフ以外の選択肢:中途解約の可能性

クーリングオフの条件を満たさない場合でも、「中途解約」という手段があります。こちらはクーリングオフとは異なり、一定のキャンセル料や返金の計算式に従って、契約を解除する方法です。

例えば、授業が始まる前であれば授業料の大部分が戻ってくる可能性もありますが、既に授業を数回受けていた場合は、その分を差し引いた金額しか戻らないケースもあります。

まとめ:契約書と特定商取引法の両方を確認しよう

塾のクーリングオフ制度を利用するには、契約金額と期間の両方が条件を満たしている必要があります。金額が5万円を超えていても、契約期間が2ヶ月未満であれば、原則として法律上のクーリングオフはできません。

しかし、塾独自の規約でクーリングオフや返金対応を定めていることもあるため、契約書と塾の利用規約をしっかり読み、分からないことがあればすぐに問い合わせることが大切です。消費者として自分の権利を正しく理解し、安心して塾を選びましょう。

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