交通事故でバイクが全損してしまった場合、特に過失割合や保険会社の対応に不安を感じる方は多いです。この記事では、相手車両の過失が高いと考えられるケースをもとに、全損時の損害賠償の流れ、弁護士特約の使い方、交渉で気をつけるべきポイントなどを解説します。
事故直後の対応がカギを握る
まずは警察への通報、事故証明の取得、保険会社への連絡が基本です。今回のようにドラレコが壊れていても、相手車両のドラレコ映像が証拠となることもあります。
事故直後の記憶が曖昧であっても、実況見分や警察の判断が「停車中に巻き込まれた」と明記されれば、過失割合で有利になる要素になります。
バイクが全損した場合の賠償基準
バイクが全損扱いになった場合、相手保険会社から提示される金額は「時価」評価が基本です。これは市場価格や査定額によって決まるため、新車で購入したばかりでも、減価償却されます。
たとえば、購入1年未満の小型二輪でも、10万円以上差が出ることは珍しくありません。修理不能で廃車扱いとなれば、買い替え費用との差額を自腹で補填する必要が出てくるケースもあります。
保険会社との交渉と弁護士基準の違い
一般的に、相手保険会社が提示してくるのは「任意保険基準」または「自賠責基準」です。これに対して、法的根拠に基づいた「弁護士基準(裁判基準)」は損害賠償額が高くなる傾向があります。
ただし、自分に過失が0(10:0)と主張する場合、あなたの加入する保険会社は示談交渉に介入できないため、交渉は基本的に自分で行うか、弁護士に依頼する必要があります。
弁護士特約が使えない?そんな時の対応
今回のように「弁護士特約は使えない」と案内された場合でも、実際には弁護士相談費用などに充てられることがあります。保険会社の窓口では「介入できない」と言われるだけで、弁護士特約の中身すべてが無効という意味ではありません。
弁護士に直接相談し、自費での着手金と成功報酬との比較をしつつ、保険会社に再確認することをおすすめします。交通事故に詳しい法律事務所では、相談無料・着手金無料のところもあります。
過失割合に関する交渉ポイント
過失割合については、「停車中の巻き込み」であれば10:0も十分に主張可能です。しかし、相手側や保険会社が認めない場合、物的証拠(ドラレコ、警察記録、現場図など)で裏付ける必要があります。
「10:0を主張しないと不利になるかも」と思って妥協すると、その後の交渉で損害額も制限される可能性があるため注意が必要です。
実例:弁護士に依頼して賠償が増額したケース
たとえば、バイクが巻き込まれて全損し、当初相手保険会社から提示された時価額が15万円だったが、弁護士介入により市場価値と買い替えにかかる実費を主張して30万円以上の支払いを受けた例もあります。
また、慰謝料・通院交通費・代車費用なども含めて交渉すれば、総額で大きな差が出ることもあります。
まとめ
交通事故でバイクが全損した場合、過失割合が10:0であれば弁護士を活用するのが最善策です。たとえ保険会社が「介入できない」と言っても、弁護士特約の活用や自費での相談により、相手保険会社との交渉を有利に進めることができます。
損害賠償額、買い替え費用、慰謝料などは交渉次第で大きく変わるため、早めに交通事故に強い弁護士に相談しておくことを強くおすすめします。