ドアパンチの示談でレンタカー代は請求できる?損害賠償に含まれる費用と注意点を解説

車のドアを開けた際に隣の車に当たってしまう「ドアパンチ」。このような小さな事故でも、示談交渉では修理費用の他にレンタカー代などの補償が話題になることがあります。今回は、ドアパンチ事故におけるレンタカー代の扱いについて、具体的な判断基準と実例を交えて解説します。

ドアパンチ事故における基本的な損害賠償項目

通常、ドアパンチのような物損事故では、修理費用、代車費用、評価損などが損害賠償の対象となり得ます。加害者側が任意保険に加入している場合、これらの費用を保険会社がカバーするケースが一般的です。

一方、当事者同士で示談を行う場合は、どこまでを補償対象とするかは合意内容次第になります。

レンタカー代が補償対象になる条件とは

レンタカー代が請求できるかどうかは、被害車両が業務で使用されていたか、または日常生活に不可欠かどうかが重要な判断基準となります。

例えば、被害者が「車がないと通勤できない」「介護の送迎に使っている」といった事情がある場合には、レンタカー代の請求が認められる可能性が高まります。逆に、普段は車を使わず、修理期間中も代替手段がある場合は認められにくい傾向です。

示談におけるレンタカー代の取り扱い

示談とは、当事者間で損害賠償に関する合意を交わすことです。この際、レンタカー代を請求するかどうかは自由に取り決めることができます。修理期間が短く代車の利用がなかった場合は、当然請求の必要もありません。

しかし、仮に見積もりや修理日数が長期に及ぶ場合には、レンタカー利用の正当性が生まれることもあります。示談書には、こうした費用の支払範囲を明記しておくことがトラブル防止につながります。

具体例:レンタカー代が請求されたケースとされなかったケース

ある主婦が通勤と買い物に車を使用していたところ、ドアパンチで破損。修理に5日間を要したため、レンタカーを手配。その費用約3万円が示談書に含まれ、加害者側が支払いに応じました。

一方で、別のケースでは、車がセカンドカーであり、修理中は公共交通機関で代用可能だったため、レンタカー代は請求されず、修理費のみの示談となりました。

見積もり段階でのレンタカー手配に注意

見積もり段階でレンタカーを手配する場合、その必要性を証明できるかが大切です。たとえば「修理前の調査に数日かかり、移動手段がない」などの理由がある場合には認められる可能性があります。

しかし、単に「見積もりのために借りた」といった事情では、加害者側や保険会社から合理性を問われることもあるため、慎重に判断しましょう。

まとめ:レンタカー代の補償は状況と合意次第

ドアパンチ事故においてレンタカー代が補償されるかどうかは、被害者の車の使い方や示談内容に大きく左右されます。示談書を作成する際には、どの費用を対象とするかを明確にし、双方納得の上で合意することがトラブル回避のポイントです。

可能であれば、交通事故に詳しい弁護士や保険会社の担当者と相談しながら進めることをおすすめします。

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