車通勤申請書には「事故歴の有無」を問う欄が設けられていることがあります。ちょっとした接触や単独での軽微な擦り傷でも、「事故歴」として申告すべきかどうか、迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、警察を呼んだ軽微な接触事故が「事故歴」に該当するかどうか、そして申請書にどう記載すべきかについて解説します。
事故歴とはどこまでを指すのか?
一般的に「事故歴」とは、人身事故や対物事故など、他人や物に損害を与えたケースが主に対象となります。しかしながら、定義は企業や機関によって異なるため、警察に届け出を行った記録が残っている場合は、申請書での申告が求められることもあります。
つまり、自損事故でも「警察を呼んだか」「事故証明が発行されているか」によっては、申告すべきと判断される場合があります。
ホイールの縁石接触は事故に該当する?
縁石にホイールを擦った程度であれば、通常は「単なる接触」や「不注意による軽微な損傷」とみなされがちです。しかし、警察を呼んで事故対応を行った場合、正式に「自損事故」として処理されることもあり、その場合は「事故歴あり」とすべきかもしれません。
目安としては以下の通りです:
- 警察を呼んで事故処理済み → 原則「事故歴あり」に該当
- 誰にも損害なし・通報なし → 通常は「事故歴なし」扱い
会社の車通勤申請にどう記載すべきか
会社が求めている「事故歴」の定義が不明な場合は、担当者や総務部に事前確認するのがベストです。曖昧なまま記入し、「虚偽申告」と捉えられることを避けるためにも、自己判断ではなく確認が大切です。
仮に事故証明書が発行されていない場合や、記録に残らない軽微な接触であれば「事故歴なし」と判断する企業も多く存在します。
事故歴を「あり」と申告した場合の影響は?
「事故歴あり」と書いたからといって、必ずしも車通勤が認められないわけではありません。むしろ、正直に記載しておくことで、会社側からの信頼を得るケースもあります。
重要なのは、事故の内容が重大なものであったか、再発防止策があるかどうかです。軽微な自損事故であれば、問題視されないことも多いでしょう。
実際の記入例と補足の書き方
事故歴の欄がある場合の記入例としては、以下のように記載できます:
「あり(単独の軽微な接触。事故証明発行済。損害なし)」
あるいは補足欄がある場合、詳しく経緯を説明することで、誤解を防ぐことが可能です。
たとえば、「2024年◯月、縁石に接触し警察に連絡。対人・対物の損害なし。ホイール擦傷のみで修理済み」などのように具体的に書き添えると、事情を明確に伝えられます。
まとめ:軽微でも記録があるなら「あり」の方が安全
車のホイールを擦っただけでも、警察を呼んで記録が残っている場合は「事故歴あり」と申告する方が安心です。事故の大小よりも「記録があるか」「会社に誤解を与えないか」を基準に判断し、必要に応じて担当部署に確認しましょう。正確な情報を提出することで、信頼関係を築くことにもつながります。