本物の日本刀を所持するには登録証が必要?所持と法律の正しい知識

日本刀や真剣といった「本物の刀」は美術品としての価値も高く、所持すること自体に違法性はありません。ただし、日本ではこれらの所持に関して法律上の厳格な手続きが求められています。この記事では、刀剣の登録制度と法律的な位置づけについて詳しく解説します。

日本での刀剣類の所持は「銃刀法」により厳格に管理されている

日本では「銃砲刀剣類所持等取締法(通称:銃刀法)」により、真剣(刃のついた刀剣類)を所持するには一定の条件を満たし、都道府県の教育委員会による登録が必要です。

具体的には、「登録証」と呼ばれる証明書を発行してもらう必要があり、この登録証がないまま日本刀を所持すると違法とみなされ、処罰対象になる可能性があります。

登録証の取得方法と申請手続きの流れ

登録証を取得するには、その刀を都道府県教育委員会の実施する「刀剣類登録審査会」に持ち込む必要があります。この審査会では、刀が美術品・文化財として価値があるものかを判定します。

審査が通ると、その場で登録証が発行され、以後その刀を合法的に所持・譲渡・相続などすることが可能になります。審査手数料や開催日などは自治体によって異なるため、詳細は各都道府県の教育委員会に問い合わせてください。

登録証が必要となる刀とは?対象になる条件を確認

銃刀法上で登録が必要とされる「刀剣類」とは、以下のような条件に該当するものです。

  • 刃体の長さが15cmを超える刀、剣、脇差、短刀など
  • 日本刀、洋刀問わず、研磨された刃がついているもの
  • 家庭で作られた自作の刀であっても、刃が鋭利な場合

逆に、刃のない模造刀(舞台用など)や玩具のレプリカなどは対象外ですが、模造刀であっても公共の場への持ち出しは注意が必要です。

相続や譲渡、発見時における登録手続き

自宅の倉庫などから刀が見つかった場合や、親族から相続した場合でも、登録証が付いていない刀は「発見届出」が必要です。この届出は管轄の警察署を通じて行い、その後登録審査会へと進みます。

また、他人へ譲渡・売却する際にも登録証の写しが必要で、譲渡先が変更登録を申請することになります。

登録証がない刀を持っているとどうなるか

登録証のない刀を正当な理由なく所持していると、銃刀法違反として「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。特に公共の場での持ち歩きは厳しく禁止されています。

刀を発見した時点で速やかに警察や教育委員会に連絡を取り、正しい手続きを行いましょう。

まとめ:本物の刀は登録証が必要。正しい知識と法令順守が鍵

日本で本物の刀(真剣)を所持すること自体は違法ではありませんが、「登録証」が発行されていることが大前提です。無届けでの所持や相続は法に触れる可能性があります。

文化財としての価値も高い刀剣を正しく扱うために、教育委員会への登録や警察への届出など、法律に則った管理を徹底しましょう。

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