自転車との軽微な接触事故でも警察に届けるべき?損害なしでも知っておきたい対応方法

信号待ち中に自転車と軽く接触してしまった経験は、多くのドライバーや歩行者が一度は遭遇する可能性がある出来事です。今回は、自転車に当て逃げされたが車に傷がなく、特に被害が出なかったというケースをもとに、今後の対応方法や損害賠償請求の可否などについて詳しく解説します。

自転車との接触事故は「交通事故」にあたるのか?

結論から言うと、自転車との接触も道路交通法上の「交通事故」に該当します。特に、物損や怪我があれば明確に交通事故として処理されます。損害がなかった場合でも、交通事故として記録を残すことは可能です。

実際に損害が出ていなくても、事故発生の事実を記録しておくことで、後に異変が見つかったときや同様の事案が重なった際の証拠となります。

傷や被害がなくても警察への通報は可能

事故直後に被害が確認できなかった場合でも、その場で警察に通報しておくことが重要です。特に、相手が立ち去った場合は「当て逃げ」の可能性があるため、交通事故として届け出るべきです。

警察は「事故証明書」の発行を行ってくれます。この書類は後日損害が発覚した場合の保険請求や損害賠償請求に使えます。

損害がない場合に賠償請求はできる?

法的に賠償請求が成立するには、「損害」が発生している必要があります。したがって、傷や修理費、治療費などの実害がない場合は賠償請求は難しいのが現実です。

しかし、もし精神的苦痛や恐怖を感じた場合などには、民事上で慰謝料請求の対象となるケースもありますが、立証が難しいためハードルは高めです。

実際の事例:当て逃げと判断される基準とは

たとえば、以下のような状況であれば、当て逃げと判断される可能性があります。

  • 接触後、相手が無言で立ち去った
  • 相手が明らかに接触を認識していたが無視した
  • 交通ルールを明確に違反していた(逆走、信号無視など)

逆に、相手が止まって謝罪し、その場で連絡先を交換していれば、当て逃げには該当しません。

証拠が重要:ドライブレコーダーや防犯カメラの活用

物損や人身事故であるか否かに関わらず、証拠の有無が警察や保険会社の対応を大きく左右します。以下のような証拠は大変有効です。

  • ドライブレコーダーの映像
  • その場の写真(車両や現場の状況)
  • 目撃者の証言

特に自転車は車両番号がないため、逃げられると身元の特定が困難になります。映像記録があれば、警察が人物を特定できる可能性も高まります。

まとめ:軽微な事故でも油断せず、記録と通報を

たとえ損害がなくても、自転車との接触事故は交通事故としての記録を残す価値があります。特に相手が立ち去った場合は、警察への通報と証拠の確保が重要です。お金が取れるかどうかは損害の有無によって変わりますが、記録を残すことで後々のトラブルを回避できます。

今後の同様の事態に備えて、ドライブレコーダーの設置や事故時の行動を事前に確認しておくことをおすすめします。

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