近年、自転車の酒気帯び運転に対しても厳しく取り締まられるようになっています。赤切符を交付された場合、「今後どうなるのか」「警察や検察の動きは?」と不安を感じる人も少なくありません。この記事では、自転車の酒気帯び運転で検挙された後の流れや処分の見通し、検察からの連絡時期などを詳しく解説します。
自転車でも「酒気帯び運転」は道路交通法違反
道路交通法第65条では、車両(自動車・原付・自転車を含む)を酒気を帯びて運転してはならないと規定されています。つまり、自転車でも飲酒状態で運転した場合は「違反」となり、状況によっては赤切符が交付されることになります。
赤切符とは、交通違反の中でも刑事罰(罰金刑など)の対象となる重い違反に対して交付されるものです。軽微な青切符とは扱いが異なり、前科が付く可能性もある重要な処分です。
警察が行う「捜査」はどの程度か?
自転車の酒気帯びで赤切符を切られた場合、基本的にはその場で呼気検査や調書作成が行われます。その後、警察署にて供述調書や反省文の提出を求められることがあります。
ただし、重大事故がなかった・他人を巻き込んでいない・過去に違反歴がない場合、警察の捜査は最低限で終了することが一般的です。事件はそのまま検察に送致され、刑事処分の可否を検察が判断します。
検察からの連絡はいつ来る?通知の流れと期間
赤切符が交付された後は、違反記録が検察に送られ、数週間~数か月後に「呼出状」や「略式命令通知」が届くのが一般的です。平均的には1か月~3か月程度で通知が来ることが多いですが、地域や事件の状況によってはそれ以上かかる場合もあります。
通知の形態は以下のいずれかになります。
- 略式命令通知(罰金):罰金額と納付方法が記載された簡易通知
- 呼出状:検察庁に出頭し、供述や処分内容の説明を受ける
なお、略式処分の場合、裁判は行われず、そのまま罰金納付で手続きが終了することもあります。
処分内容は?罰金・前科の可能性について
自転車の酒気帯び運転で起訴された場合、多くは略式起訴となり、罰金3万~10万円前後の支払いを命じられることが一般的です。
ただし、この罰金刑が確定すると「前科1犯」となります。前科といっても履歴書への記載義務はありませんが、公的機関の採用や資格取得に影響するケースもあるため注意が必要です。
反省文や弁明書の提出で処分軽減の可能性も
検察庁に出頭する場合、事前に反省文や誓約書(再発防止の誓い)を用意することで、処分内容が軽減される可能性もあります。形式よりも、反省の意思と再発防止の意識をしっかり伝えることが重要です。
例文一部:
「このたびは酒気帯びの状態で自転車を運転し、交通ルールを著しく逸脱する行為をしてしまいました。深く反省し、今後は絶対に酒気を帯びた状態で運転することがないよう努めてまいります。」
まとめ
自転車であっても酒気帯び運転は刑事事件の対象となり、赤切符を受け取った場合は略式罰金や呼出が待っている可能性があります。警察による捜査は比較的簡潔に終わることが多いものの、検察からの連絡は1〜3か月以内に届くことが一般的です。
今後の対応としては、反省文の準備や出頭時の誠実な対応が重要です。罰金による前科を回避することは難しいケースが多いですが、誠実な対応が社会的信頼の回復にもつながります。