交通事故による通院慰謝料の相場と計算方法|治療日数が多いケースの実例と注意点

交通事故の被害に遭い、通院を重ねる中で「慰謝料がいくらになるのか」気になる方は多いでしょう。特に接骨院を含む長期通院や、自分の過失割合があるケースでは、計算方法が複雑に感じられるかもしれません。この記事では、通院86回・約6か月の治療期間という実例をもとに、慰謝料の相場や考え方、注意点を解説します。

慰謝料の基本計算方法とは?

通院慰謝料は主に以下の2つの算定基準をもとに支払われます。

  • 自賠責基準(国が定めた最低限の基準)
  • 任意保険基準(保険会社が独自に定めた基準)
  • 弁護士(裁判)基準(最も高額な水準)

特に交渉や弁護士介入がない場合は、保険会社の任意保険基準で算定されることが多いです。

通院回数86回・治療期間6か月の場合の慰謝料は?

自賠責基準では、「実通院日数×2」または「治療期間(日数)」のどちらか少ない方に対して、1日あたり4,300円(※2020年3月31日以前は4,200円)で計算されます。

今回の例では、2/10〜7/30の171日間で通院86回なので。

  • 実通院日数×2=172日
  • 治療期間=171日

少ない方の171日を採用。
171日×4,300円=約73万5300円が慰謝料の目安になります(自賠責基準)。

過失割合がある場合の慰謝料への影響

質問者のケースでは過失割合が2割(20%)あるとのこと。慰謝料は「被害者側の過失割合に応じて減額」されるのが一般的です。したがって、上記の金額から20%減額されると。

約73万5300円 × 0.8 = 約58万8240円

となり、これが最低限見込める慰謝料額の一つの目安となります。

整形外科と接骨院を併用した場合の取り扱い

整形外科と接骨院の併用通院も珍しくありませんが、接骨院での通院は医師の指示がある場合のみ慰謝料の対象になることが多いため注意が必要です。

医師の同意書がなかったり、保険会社に事前相談していなかった場合、通院回数が一部認められない可能性もあります。

慰謝料を最大化するためにできること

慰謝料の金額は交渉次第で変わる場合があります。弁護士に依頼することで、裁判基準での算定が可能となり、慰謝料が大幅にアップすることもあります。

例として、裁判基準では通院6か月の場合、89万円前後が相場。ここから過失割合で減額しても、任意保険基準より有利になることが多いです。

まとめ:慰謝料は基準と交渉力次第で変わる

通院86回・6か月という長期通院では、慰謝料は数十万円以上に及ぶ可能性が高いです。ただし、過失割合や接骨院通院の扱い、保険会社とのやりとりなどで金額が変動するため、事前に正確な知識を持つことが大切です。

納得のいく補償を得るためには、状況に応じて弁護士への相談も視野に入れておきましょう。

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