「定期縛りなし」に要注意?小さな文字に隠された契約トラブルと景品表示法の落とし穴

インターネット通販では「お試し」「定期縛りなし」「初回限定500円」など魅力的な文言が並びますが、そこには思わぬ落とし穴が潜んでいることも。本記事では、定期購入を巡る契約トラブルと、景品表示法の観点からどう対処すべきかをわかりやすく解説します。

定期購入の表示ルールとは?

「定期縛りなし」と大きく表示しているにもかかわらず、実際には2回目以降の購入が条件となっていた場合、これは景品表示法に抵触する可能性があります。

消費者庁は、定期購入に関する表示において重要な情報を分かりにくく記載することを不当表示としており、行政指導や措置命令の対象となることもあります。

「小さな文字」だけで説明している場合の問題点

購入ボタンのすぐ下などに、文字サイズを極端に小さくして「2回目以降は定価・キャンセル時は違約金」などと記載しているケースは少なくありません。

しかし、こうした重要な取引条件は、ユーザーがすぐに認識できるよう適切に表示する義務が事業者にはあります。これを怠った場合、表示そのものが無効とされることもあります。

実際のトラブル事例:支払い義務はあるのか?

たとえば「プルエストのブラック洗顔」で「定期縛りなし」「お試し価格」と大きく書かれていたため注文したものの、実際には小さく「2回目で解約なら違約金1,000円」と記載されており、肌に合わないためキャンセルを申し出たら違約金を請求された…という例があります。

このケースでは、消費者が契約内容を明確に理解できなかったことや、事業者側の説明が不十分であることを理由に、違約金を免除されたという経緯があります。

消費者センターに相談するべき状況とは

事業者が「違約金の請求は正当」と主張し続ける場合や、解約の連絡に応じない、別商品を強引にすすめてくるなどの対応を取る場合は、消費生活センターへの相談をおすすめします。

消費者センターでは、事業者との交渉や法的助言を受けることができるため、安心して対応することができます。

トラブルを避けるためにできること

  • 購入前に必ず「定期購入」の条件を確認する
  • 小さな文字や※印、ページ下部までスクロールして情報をチェックする
  • スクリーンショットを残しておくとトラブル時に証拠になる
  • 口コミやレビューも参考にする

まとめ:定期購入は慎重に、納得できない場合はすぐ相談

・「定期縛りなし」と書かれていても、実際には2回目以降の購入義務や違約金がある場合も多く存在します。

・そうした情報が小さく表示されていたり、分かりづらい形式で記載されている場合は、景品表示法違反の可能性があります。

・解約や返金に関して納得できない場合は、消費生活センターなどの第三者機関に相談しましょう。

不安を感じたら、一人で抱え込まず、正当な権利を守る行動をとることが大切です。

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