相続登記の義務化と罰則とは|名義変更未実施でも逮捕される?税負担や対応策を解説

亡くなった方の不動産を相続した際、名義変更(相続登記)が義務化されたという話を聞き、どのような罰則や税務対応があるのか不安に感じる方も少なくありません。放置された住宅や共有名義の物件で、わざわざ手続きをしなかった場合にどんなリスクがあるのでしょうか。

● 相続登記が2024年4月1日から義務化されました

令和6年(2024年)4月1日以降、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が義務となりました。

これに違反し正当な理由なく未登記のまま期限を過ぎると、**10万円以下の過料(行政罰)**が科される可能性があります。刑事罰ではなく、**前科にはならないお金だけのペナルティ**です。([turn0search0]/[turn0search10]/[turn0search8])

● 過去に相続した未登記物件も対象です

法律施行前の相続分についても適用対象です。猶予期限は2027年3月末までとされ、それまでは義務化の「猶予期間」と位置づけられています。期限内の対応が求められます。([turn0search12]/[turn0search6])

● 罰則の実務的な流れ

① 期限(3年)を過ぎても名義変更がないと、登記官から「催告」が送付されます。

② 催告に従わないと裁判所に通知され、最終的に過料(10万円以下)が判断され発動されます。迅速な対応が重要です。([turn0search10]/[turn0search3])

● 固定資産税の請求や逮捕は現実的ではない理由

名義変更がなされていないことで、固定資産税の納税通知は相続人に送付されます。ただし、年額わずか数千円であれば通知のみで、20人以上へ一斉に督促する実務は非効率です。

罰則対象となるのは「相続登記の未申請」であり、「名義変更を怠ったから逮捕」といったケースは**まずありません**。逮捕は前科となる犯罪行為が必要で、過料では対応しません。

● 適用除外や猶予されるケースもある

遺産分割協議が未了や相続人の高齢・病気など、**正当な理由がある場合は過料対象とならない可能性**があります。

3年以内に遺産分割がまとまらない場合は、簡易制度である**相続人申告登記**を行うことで、義務を履行したとみなされます。([turn0search1]/[turn0search3])

● 放置によるその他の不利益とは

名義変更を怠ると、売却や担保設定ができない、共有持分の紛争リスクがある、差押え対象になる可能性があるなど、不利益が多数発生します。([turn0search6]/[turn0search4])

まとめ

・相続登記は2024年4月より法的義務化され、3年以内に対応が必要です。

・違反しても逮捕はされませんが、正当な理由なく無対応だと10万円以下の過料が科される可能性があります。

・固定資産税滞納や逮捕は現実的な対応ではなく、過料の対象はあくまで「登記義務違反」です。

・遺産分割が難しい場合は、**相続人申告登記**などを活用して義務を果たす方法があります。

一人でも多くの相続人の判断を仰ぐのが難しい場合は、司法書士へ相談し早期対応を進めることをおすすめします。

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