交通事故の慰謝料は妥当?通院203日・110日通院で48万円は適正なのかを徹底解説

交通事故後の通院期間や治療費に対して、提示された慰謝料額が妥当かどうかは多くの被害者が疑問に感じるポイントです。この記事では、通院日数や損害額に基づいた慰謝料の相場と判断基準について、実例を交えて詳しく解説します。

慰謝料の基本的な計算方法とは?

交通事故の慰謝料は主に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準で計算されます。最も高額なのは弁護士基準で、自賠責基準は最も低額になります。

例えば自賠責基準では、1日あたり4,300円が目安とされ、「通院日数×2」と「実通院日数」の少ない方に4,300円を掛けた金額が慰謝料になります。

提示された48万円の慰謝料は妥当か?

通院期間が203日、実通院日数が110日というケースでは、「110日×2=220日」となるため、自賠責基準では110日の方が適用されます。110日×4,300円=473,000円が妥当な金額とされます。

提示された慰謝料48万円はほぼこの金額に近いため、「自賠責基準」での計算結果と考えられ、妥当な水準と判断できます。ただし、「弁護士基準」での交渉であれば、より高額になる可能性があります。

弁護士基準ではどのくらいの慰謝料が期待できる?

弁護士基準では、通院期間や通院日数に応じて一律の目安表が用いられます。110日以上の通院であれば、おおよそ80万円〜100万円程度の慰謝料が見込まれることもあります。

そのため、保険会社からの提示額に納得できない場合は、弁護士相談を検討することで、大きく増額される可能性があります。

過去の実例:慰謝料が増額されたケース

ある被害者は、通院期間180日・実通院90日で保険会社から40万円の慰謝料を提示されましたが、弁護士を通じて交渉した結果、最終的に75万円まで増額された事例があります。

このように、提示された金額に即決せず、専門家に相談することで、慰謝料が大きく変動することがあります。

通院実績や領収書の管理も重要

慰謝料だけでなく、交通費や治療費の立証も必要になります。タクシー利用の記録や領収書、通院回数のメモなどをきちんと保存しておくことが、交渉時の大きな材料になります。

また、診断書や医師の意見書も、通院の正当性を裏付ける書類として効果的です。

まとめ:提示された慰謝料は妥当だが増額の余地あり

通院110日で48万円という慰謝料は、自賠責基準に照らせば妥当な金額といえます。ただし、弁護士を通じて交渉を行うことで、さらに高額な慰謝料を受け取れる可能性もあります。

納得できない場合は、法テラスなどで無料相談を活用し、状況に応じた判断を検討することが大切です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール