フォトウェディングは人生の大切な節目を美しく残す一大イベント。しかし、衣装や撮影内容が決まり、最終見積もりも済ませた後に「追加料金がかかります」と一方的に言われたら、誰しも困惑するはずです。特に数万円単位の請求となれば無視できません。この記事では、和装の着付け料金をめぐる追加請求が法的に妥当かどうか、契約の観点から解説します。
フォトウェディングの契約は「準委任契約」または「請負契約」
フォトウェディングの契約は一般的に、民法上の「請負契約」または「準委任契約」として扱われます。どちらの場合も重要なのは、契約時に提示された見積もりが最終金額であるという前提があるかどうかです。
最終見積書に「和装着付け」やそれに関わる費用が含まれていなかったにも関わらず、後日一方的に7万円の請求が加算された場合、契約違反または不当請求とされる可能性があります。
契約書・見積書・プラン説明書が重要な証拠
本件のような追加請求トラブルでは、「書面による証拠」が非常に重要です。具体的には以下のようなものを確認してください。
- 最終見積書(明細付き)
- 衣装プランに関する説明資料
- LINE・メールなどでの事前やり取り
- 撮影当日のスケジュール・内容
これらの中に「和装着付けが別料金である」との記載が一切なければ、後からの請求には合理性がないと主張する根拠になります。
突然の追加料金は「特定商取引法」や「消費者契約法」に抵触する可能性も
消費者として保護される立場にある場合、事業者からの一方的な不利益変更(=後出しの追加料金)は、消費者契約法や特定商取引法に反する可能性があります。
特に以下に該当する場合は注意が必要です。
- 事前に料金の全体像について説明がなかった
- 「込み」と誤解させるような表現で契約が締結された
- キャンセルできないタイミングで追加料金を通知された
このような状況では、契約の公平性を欠くとして、支払い義務を否定できる可能性があります。
事業者への交渉と対応の流れ
追加料金に納得できない場合は、以下のステップで対応を進めましょう。
- まずは見積書を提示し、「契約時に含まれていたと認識していた」と冷静に伝える
- 料金の明示がなかった点、追加費用の正当性がない点を主張
- 録音・メールなど、やり取りの証拠を保存
- 話し合いで解決しない場合は、消費生活センターや弁護士への相談も検討
交渉の際は感情的にならず、事実と証拠に基づいたやり取りが重要です。
同様のトラブルを避けるためのチェックポイント
- 「最終見積もりに含まれているか」を確認:衣装代と着付け・小物・ヘアメイクの明細を細かくチェック
- 口頭説明は書面で再確認:後日のトラブルを防ぐため、メールやLINEで記録を残す
- 「○○は別料金です」の一文を見逃さない:契約書の小さな注釈にも目を通すことが大切です
安心して当日を迎えるためにも、契約時の確認作業は丁寧に行いましょう。
まとめ:事前説明のない高額追加料金は正当とは限らない
フォトウェディングにおける和装着付けの追加料金が、契約時に説明されていなかった場合、法的には支払い義務がない可能性があります。重要なのは、契約書・見積書・事前説明の内容と、それに基づいた納得のいく同意があったかどうかです。
少しでも不安を感じた場合は、泣き寝入りせず、まずは業者と話し合いを行い、解決しないときは消費生活センターなどの公的機関に相談するのが賢明です。