不倫相手に慰謝料請求はできる?既婚者と知らなかった場合の判断ポイントと請求可能なケース

夫の不貞行為が発覚し、不倫相手に慰謝料を請求したいと考える方にとって、「相手が既婚者と知らなかった場合でも請求できるのか?」という疑問は極めて重要です。本記事では、慰謝料請求の可否を判断するための法律的視点と、実際に慰謝料を請求する際のポイントを解説します。

慰謝料請求が認められる法的要件とは

不倫による慰謝料請求が認められるには、「故意または過失により配偶者の権利を侵害した」ことが必要です。つまり、相手が既婚者であると知っていた、または気づける状況だったと判断されれば、請求の可能性が出てきます。

逆に、相手が本気で「独身だと思っていた」と証明できる場合は、不貞相手に対して慰謝料請求が認められないケースもあります。

「既婚者と知らなかった」は本当に通用するのか?

近年の判例では、「既婚者であると知らなかった」という主張に対して、次のような観点で判断される傾向があります。

  • 交際期間や親密さの程度
  • 同棲や妊娠・出産など将来的な関係性を見据えた行動
  • 相手の生活パターンや家族に関する説明に不自然さがないか

特に「子どもができている」「籍を入れていないことに疑問を持たなかった」などの事情があれば、“気づける状況にあったのでは”という過失の立証につながる可能性があるとされています。

過失が認定される可能性のある具体的な例

以下のようなケースでは、「知らなかった」と主張しても認められないことが多く、過失ありと判断されることがあります。

  • 1年以上の長期間交際していた
  • 妊娠・出産に至っている
  • 自宅に一度も訪問したことがない・家族の話を避ける
  • 結婚の話をはぐらかされ続けていた

これらに該当する場合、「なぜ独身だと信じ続けていたのか」という点が疑問視され、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。

請求を検討する場合の準備と注意点

慰謝料請求をするためには、以下のような証拠や準備が重要です。

  • 配偶者と不貞相手の交際を示すLINE・写真・音声など
  • 妊娠や出産に関する事実(母子手帳、医療記録)
  • 不貞相手が既婚と気づける事情があったと示す証拠

これらを元に弁護士と相談し、内容証明郵便で慰謝料請求書を送付するのが一般的な流れです。

慰謝料の相場と注意点

不貞相手に対する慰謝料の相場は50万〜200万円程度が多く、妊娠・長期交際・離婚に至った場合などではより高額になる可能性があります。

ただし、裁判に持ち込めば時間も労力も必要なため、示談での解決を視野に入れることも検討しましょう。

まとめ

不倫相手が「既婚者と知らなかった」と主張しても、妊娠や長期交際、結婚の約束があったなどの事情がある場合、過失を問うことができ、慰謝料請求が認められる可能性があります。

感情的にならず、冷静に証拠を揃え、弁護士に相談しながら進めることが重要です。相手にきちんと責任を取らせるためにも、法的な知識と準備を整え、適切な対応を心がけましょう。

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