孫を相続人にする方法とは?祖父母から孫への相続を実現するための基本知識

高齢化社会が進む中で、「孫に財産を遺したい」と考える祖父母も増えています。しかし、孫は法律上の相続人には含まれないケースもあり、注意が必要です。この記事では、孫を相続人にするための手段や注意点について、相続の基本から解説します。

法定相続人とは?孫は自動的には含まれない

民法に定められている法定相続人の順位は次のとおりです。まず配偶者は常に相続人となり、それに加えて以下の順位で相続人が決まります。

  • 第1順位:子(子が死亡していれば孫)
  • 第2順位:直系尊属(父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹

このように、子が存命である場合には孫は相続人とはなりません。孫は、子が亡くなっている場合に限って「代襲相続人」として相続権が発生します。

孫に財産を遺したい場合の方法

祖父が「子ではなく孫に財産を渡したい」と希望する場合、以下のような方法があります。

  • 遺言書による指定:法的に有効な遺言書を作成し、「孫に〇〇を遺贈する」と明記すれば、孫へ直接相続させることが可能です。
  • 生前贈与:生きている間に贈与することで、確実に孫に財産を渡すことができます。

ただし、これらの方法には注意点もあるため、次の項で詳しく紹介します。

遺言で孫を相続人にする際の注意点

遺言で孫に財産を遺す場合、他の法定相続人(特に子)には「遺留分」が認められているため、完全に排除することはできません。遺留分とは、最低限の取り分を確保する制度です。

また、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、法的に確実な遺言にするには、公証人が作成する公正証書遺言がおすすめです。

生前贈与を活用する際のポイント

孫に生前贈与する方法もありますが、年間110万円を超える金額を贈与すると贈与税の課税対象になります。ただし、次のような非課税制度も活用可能です。

  • 教育資金の一括贈与の非課税制度:1,500万円まで非課税(条件あり)
  • 結婚・子育て資金の贈与:1,000万円まで非課税(期限・条件あり)

これらの制度を活用すれば、税負担を抑えつつ、孫へ財産を移転できます。

代襲相続による孫の相続とは?

法定相続人である子がすでに死亡している場合、その子(つまり孫)が代襲相続人となり、親に代わって相続します。これは民法で定められた制度で、祖父母が意図しなくても自動的に発生するケースです。

ただし、孫が未成年の場合には、法定代理人(通常は親など)を通じて手続きが必要になります。

まとめ:孫に相続させるには準備が大切

孫は基本的に法定相続人ではありませんが、遺言や生前贈与などを通じて財産を遺すことは可能です。孫への思いを形にするには、法律上の正しい手続きが不可欠です。

相続トラブルを防ぐためにも、早めに専門家(弁護士や司法書士、税理士)に相談し、確実な対策を講じておきましょう。

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