労働基準法における「当分の間3年間」とは?

労働基準法の記録保存について、よく目にする「5年間(当分の間3年間)」の「当分の間3年間」という表現ですが、これはどのような意味なのでしょうか?実際の運用にどう影響するのかを解説します。

1. 労働基準法における記録保存の規定

労働基準法では、労働時間や賃金などに関する記録を一定期間保存することが義務付けられています。この記録保存には、5年間という期間が定められていますが、特に「当分の間3年間」という表現が登場します。

2. 「当分の間3年間」の意味

「当分の間3年間」という表現は、通常、法改正や方針の変更に対応するための暫定的な措置を意味します。現時点では「3年間」の保存期間が適用されますが、将来的には改定される可能性があります。そのため、現行の法律では「当分の間」と記載されています。

3. 実際に保存が求められる記録

労働基準法で求められる記録には、出勤簿や賃金台帳などがあります。これらは、労働者の権利を守るために適切に保存することが求められており、保存期間を過ぎた記録は廃棄することが可能です。しかし、保存期間の変更がある場合、その対応方法も重要です。

4. まとめ

「当分の間3年間」とは、現行の法律では3年間の保存が求められることを意味しますが、将来的に変更される可能性があるため、定期的に確認が必要です。労働基準法の改正などにより、記録保存の期限が変更された場合は、企業や事業主は新たな規定に従って対応する必要があります。

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