2020年4月の改正民法により、個人の根保証契約における極度額が定められていない場合、その契約が無効になるという変更がありました。この記事では、債務弁済契約公正証書と改正民法保証法の関連性、そしてその後の法的影響について詳しく解説します。
債務弁済契約公正証書とは?
債務弁済契約公正証書は、債務者と債権者の間で行われる契約で、主に借金やその他の義務を履行するために作成される公的文書です。この証書を作成することにより、債務者は法的にその債務を履行する責任を明確にし、必要に応じて強制執行が可能になります。
公正証書は通常、債務者が返済の義務を果たさない場合に、法的手続きを経ずに強制執行を行うための重要な証拠となります。そのため、公正証書の作成には慎重な手続きが求められます。
改正民法保証法における根保証契約の変更
改正民法保証法において、2020年4月以降、個人の根保証契約において「極度額」が定められていない契約は無効となることが決まりました。これにより、保証契約が極度額なしで成立している場合、保証人は負担額を明確にすることなく一方的に大きな責任を負わされることがなくなります。
これにより、保証人の保護が強化され、個人の連帯保証人になる場合には、保証する金額に上限が設けられなければならなくなりました。具体的な金額制限が設けられていない場合、保証契約は無効とされ、保証人が無理な負担を負うことはなくなります。
債務弁済契約公正証書と連帯保証人の関係
債務弁済契約公正証書において連帯保証人を求める場合、極度額を定めずに保証人に対して支払責任を負わせることは、2020年4月以降の改正民法により無効となります。そのため、将来の不法行為に備えた契約であっても、連帯保証人を求める場合は、保証人の支払責任に上限を設ける必要があります。
例えば、債務者本人のみを対象にした債務弁済契約公正証書を作成する場合、連帯保証人を求めずに契約を結ぶことができます。この場合、極度額を定めなくても、公正証書は有効です。これは、保証人がいないため、債務者の支払義務のみが課せられるためです。
執行証書としての要件と事後求償権
公正証書を執行証書として利用するための要件には、債務者が支払義務を負う旨の明確な意思表示が必要です。債務者が不法行為を行った場合に強制執行を行いたいのであれば、公正証書において明記された支払義務に関する文言が非常に重要です。
また、もし保証人が代位弁済を行った場合、保証人が支払った額に応じてその後の求償額が変動する可能性があるため、これが公正証書の執行証書としての要件に影響を与える可能性があります。よって、連帯保証人を求めずに債務者のみを対象にした場合、その支払約束の意思表示が公正証書において十分に明記されていれば、執行証書として有効となる可能性が高いです。
まとめ:債務弁済契約公正証書と改正民法の影響
改正民法により、個人の根保証契約における極度額の定めが重要となり、保証契約の適法性が確保されました。債務弁済契約公正証書の作成において、連帯保証人を求める場合は極度額を定めることが必要ですが、債務者のみを対象にすることで極度額を定める必要がなくなります。執行証書としての要件や事後求償権についても、明確な意思表示が求められ、適切な契約内容が必要です。法律を理解し、適切な手続きを行うことが重要です。