自賠責保険は、交通事故の際に相手のけがや死亡に対する補償を行うための最低限の保険です。この記事では、自賠責保険の補償範囲やその金額について詳しく解説します。
自賠責保険の基本的な補償範囲
自賠責保険は、交通事故による被害者のけがや死亡に対する補償を行います。しかし、事故の加害者自身が治療を受ける場合や、加害者の物損に関しては補償の対象外となります。基本的には相手に対する補償が対象となり、被害者の治療費、慰謝料、通院費などを補償するものです。
また、補償金額には上限があり、これは法定で定められています。具体的には、死亡事故の場合、最高で3000万円程度の補償がされますが、けがの場合は一律で120万円が上限となっています。
自賠責保険の補償金額の上限
自賠責保険の補償金額は、被害者の状況により異なります。例えば、死亡事故では最大で3000万円の補償が受けられるのに対し、けがの場合は通院期間に基づいて計算され、最大で120万円までとなります。
質問のケースである35万円の慰謝料と通院費に関しても、この範囲内で補償されることになります。自賠責保険の補償範囲に収まる場合、自己負担は少なくて済むことが多いですが、それでも全額をカバーするわけではないため、差額については任意保険が対応することが一般的です。
120万円の補償範囲内での具体的な例
自賠責保険でカバーされる120万円には、治療費、慰謝料、休業損害が含まれます。被害者が通院している場合、日数に応じた慰謝料が支払われ、また通院による交通費やその他の実費も一部含まれる場合があります。
例えば、相手が通院して慰謝料と通院費合わせて35万円を請求した場合、その金額が自賠責保険の補償範囲内であれば、基本的に保険から支払われることになります。しかし、それ以上の金額を請求された場合、自己負担が発生することがあります。
自賠責保険の補償対象外について
自賠責保険は、すべての費用をカバーするわけではありません。例えば、加害者自身の治療費や物損、車両の修理費用については、基本的に自賠責保険では補償されません。このため、車両の損害や自分のけがについては、別途任意保険に加入している場合、その保険で補償されます。
また、場合によっては、相手側が負担すべき費用をカバーできないこともあります。そのため、任意保険に加入していることが重要です。これにより、事故による損害や治療費がより広範囲で補償されます。
まとめ
自賠責保険は、交通事故における最低限の補償を提供するもので、相手の治療費や慰謝料、通院費などが補償されます。ただし、補償範囲には上限があり、特にけがの場合は最大120万円となるため、それ以上の費用が発生する場合は自己負担が必要です。
事故後は、任意保険の加入を検討し、万が一の際にはさらに広範囲で補償を受けることができます。事故後の手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。