会社法第309条4項における非公開会社における株主の属人的扱いに関する定款変更の手続きについて、特別決議による手続きを理解することは重要です。ここでは、定款変更の根拠と手続きをわかりやすく解説します。
会社法第309条4項における定款変更の目的
会社法第309条4項は、非公開会社における株主の属人的扱いを規定しています。この規定に基づき、定款変更を行う場合の手続きが求められますが、特に「当該定款の定めを廃止するものは除く」という但し書きに関して混乱が生じることがあります。
特別決議による定款変更の手続き
定款変更に関しては、会社法第309条2項に基づき、株主総会において特別決議を経て行うことが必要です。特別決議は、出席株主の3分の2以上の賛成を必要とし、この手続きに従って定款を変更することができます。
定款変更における「当該定款の定めを廃止するものは除く」について
会社法第309条4項の但し書きにある「当該定款の定めを廃止するものは除く」とは、変更を加えるのではなく、定款そのものを廃止する場合を意味しています。この場合、廃止に関しても特別決議が必要であり、会社の方針に大きな影響を与えるため慎重に進める必要があります。
具体的な手続きとメールでの同意書提出
特別決議を行う際には、株主への通知や議決権行使方法の案内をしっかり行うことが求められます。また、株主が参加できない場合に備えて、事前に同意書や関連資料をメールで提出することが一般的です。株主総会の運営方法や、議事録作成にも注意が必要です。
まとめ
会社法第309条4項に基づく定款変更の手続きは、特別決議によるものであり、変更を加える場合には、株主の合意を得る必要があります。また、変更する内容が大きい場合や、廃止に関する場合には、慎重に進めることが重要です。株主総会での適切な議論と決議を行い、法的手続きを確実に遂行しましょう。