刑法総論:飼い犬を撃ったつもりで人を射殺した場合の罪責について

刑法総論において、ある行為がどのような罪に該当するのかを理解することは重要です。特に、意図しない結果が発生した場合にどのような法的責任が生じるのかについて、実例を通して解説します。この記事では、Aが飼い犬を撃つつもりで人を射殺したケースを題材に、刑法における過失致死や器物損壊について考察します。

問題の概要:犬を撃つつもりで人を撃った場合

問題の要点は、Aが飼い犬を撃つつもりで拳銃を発射したものの、実際にはそのターゲットが人間だったという点です。このケースでは、結果的に人が死亡してしまいましたが、Aの罪責はどのように評価されるのでしょうか。

解説によると、Aの行為は「過失致死」と評価されることになります。Aは飼い犬を撃つつもりでしたが、結果的に人間を撃ってしまったため、その過失が法的に問われます。

器物損壊未遂ではない理由

質問者は、Aが「器物損壊の未遂犯」ではないかと考えていますが、これは誤解です。なぜなら、Aの行為が器物損壊の未遂に該当するためには、物的対象が犬であることが前提となります。しかし、客観的には犬という「器物損壊」の対象は存在せず、実際には「人間」を撃った結果が生じているため、器物損壊未遂には該当しません。

このように、Aの行為は「器物損壊未遂」ではなく、過失致死の問題に直結するため、器物損壊の予備に過ぎないという考え方は間違いです。

過失致死と予備罪について

過失致死は、結果に対する意図がなかった場合でも、行為者が不注意または過失によって他人の死亡を引き起こした場合に適用されます。Aは犬を撃つつもりで銃を発射したため、その行為に対する意図はありましたが、実際には人間を撃ってしまったことから、過失致死に該当します。

一方、器物損壊の予備罪は、物を壊すために行動を起こしたが、実際に損壊を果たすに至らなかった場合に適用されます。Aの場合、予備にすらならず、結果として致命的な結果を招いたため、過失致死が成立します。

まとめ:Aの罪責と刑法の解釈

Aの行為において最も重要なのは、「器物損壊未遂」ではなく、実際に人を撃ってしまった結果として「過失致死」が成立するという点です。法律上、器物損壊の予備に該当するかどうかではなく、その行為がどのような結果を引き起こしたかが重要です。最終的には、Aの行為は過失致死に該当し、その罪責を問われることになります。

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