相続が発生した後、遺産分割協議の間に発生した家賃収入については、相続人間での取り決めに基づき分配されることが一般的です。質問者様が述べたケースでは、相続人全員で分割するのか、それともその物件を相続することが決まった相続人に家賃収入を受け取らせるのかについて、法的な観点から解説します。
1. 家賃収入は相続人全員で分割するケース
相続が開始されると、その相続財産は相続人全員で分割することになります。遺産分割協議が終了するまで、家賃収入などの収益も相続人全員の共有財産となります。したがって、家賃収入はその割合に従って分けられるのが一般的です。
この場合、各相続人の持ち分に応じて、発生した家賃収入が分配されることになります。たとえば、相続分が50%の場合、相続人は家賃収入の50%を受け取る権利があります。
2. 物件を相続する相続人が家賃収入を受け取るケース
遺産分割協議において、特定の相続人がその物件を相続することが決定された場合、その物件に関する収益(家賃収入)は、その相続人に帰属することになります。この場合、他の相続人は家賃収入を受け取ることはありません。
ただし、この場合でも、物件を相続する相続人が家賃収入を受け取る権利を得るタイミングは、遺産分割協議が完了してからとなります。そのため、遺産分割協議中に発生した家賃収入は一時的に共有財産として扱われることがあります。
3. 遺産分割協議の進行状況による影響
遺産分割協議が終わるまで、家賃収入の取り決めがはっきりしない場合、相続人間で話し合いを持つことが重要です。遺産分割協議中に収益が発生している場合、その収益の分配方法について相続人全員の合意が必要です。
このような場合、事前に仮の合意を取り付けておくことや、協議後にすぐに分配できるように準備しておくことが推奨されます。
4. まとめ
相続開始後に発生する家賃収入の取り決めについては、相続人間での協議が最も重要です。遺産分割協議が終わるまでの間は、家賃収入をどう扱うかを相続人全員で話し合い、最終的な合意に基づいて分配されることになります。物件を相続する人に帰属する場合でも、協議の進行状況によって取り決めが変わる可能性があるため、早めに協議を進めることが大切です。