過失割合10:0の追突事故で車両保険金は受け取れるか?

過失割合が自分10、相手0の追突事故において、車両保険が適用されるかどうか、また修理代が4万円弱のときに保険金を受け取れるかについて解説します。今回、車両保険の免責額や補償内容、保険金の支払い条件について整理してみましょう。

車両保険の免責額とは?

車両保険には免責額が設定されており、事故の際に発生した修理代金から免責額を引いた額が保険金として支払われます。免責額は、例えば5万円となっている場合、修理代が5万円以下の場合は保険金は支払われません。したがって、今回の修理代が4万円弱の場合、免責額を下回っているため、保険金が支払われることはない可能性が高いです。

ただし、車両保険の詳細な契約内容により、免責額を超える場合は保険金が支払われますので、保険契約書を確認してみてください。

修理代が免責額より少ない場合

修理代が免責額より少ない場合、基本的に保険金は支払われません。今回のように4万円弱の修理代であれば、免責額5万円に満たないため、保険の適用はありません。これは保険契約の基本的なルールとなっています。

仮に、修理代が免責額を超える場合、保険会社はその差額部分を支払うことになります。しかし、4万円弱ではその対象にはなりません。

過失割合が10:0でも保険金は受け取れるか?

過失割合が自分10、相手0であっても、保険金が支払われるかどうかは修理代が免責額を超えているかどうかがポイントとなります。過失割合が自分に100%ある場合でも、修理費用が保険対象となるため、免責額を超えれば保険金が支払われますが、今回の場合はその条件を満たしていない可能性があります。

まとめ

今回のケースでは、修理代が免責額を下回っているため、車両保険金を受け取ることはできない可能性が高いです。修理代が免責額を超える場合に保険金が支払われるので、今後の事故に備えて保険契約内容を確認しておくことが大切です。

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