認知症の配偶者に家の名義変更を生前に行った場合の相続分割と財産分与の取り扱い

認知症などで判断能力が低下する前に、配偶者に家の名義変更を行った場合、相続時にその家はどのように扱われるのでしょうか?本記事では、家の名義変更が相続財産に与える影響や、相続分割の進め方について解説します。

生前贈与と相続財産の関係

家の名義を生前に配偶者に変更することは、「生前贈与」として扱われます。贈与された財産は、原則として相続財産には含まれません。しかし、相続人間での公平を保つため、贈与された財産を相続財産に持ち戻す「持ち戻しの義務」が発生する場合があります。

持ち戻しの義務とは?

持ち戻しの義務は、被相続人が相続人に対して生前に贈与した財産を、相続分割時に相続財産に含めることを指します。ただし、贈与者が贈与時に「持ち戻し免除」の意思表示をしていた場合や、相続人全員の同意がある場合は、持ち戻しの義務は適用されません。

認知症発症後の名義変更とその影響

認知症が発症した後に名義変更を行うと、判断能力が低下しているため、その名義変更が無効とされる可能性があります。これにより、名義変更前の状態に戻す必要が生じ、相続分割において不利な状況になることがあります。

相続分割協議と遺産分割協議書の作成

相続人間での財産分割を円滑に進めるためには、遺産分割協議を行い、その結果を「遺産分割協議書」として文書化することが重要です。協議書には、各相続人が相続する財産の内容や割合を明確に記載し、全員の署名・押印を求めます。

まとめ

家の名義変更を生前に配偶者に行った場合、その家は原則として相続財産には含まれません。しかし、持ち戻しの義務や認知症発症後の名義変更の無効など、相続分割に影響を与える要因が存在します。相続分割を円滑に進めるためには、専門家の助言を受けながら、適切な手続きを行うことが重要です。

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