傷病手当金の不支給と公休について:シフト制勤務の注意点

傷病手当金は、病気やケガで働けない場合に支給される重要な手当ですが、申請時に「公休の日数」が問題となることがあります。この記事では、シフト制勤務の月給制の場合における傷病手当金の不支給の理由、特に公休が関わる部分について詳しく解説します。

傷病手当金の支給対象となる日数

傷病手当金は、病気やケガのために働けない期間に対して支給されますが、その支給対象となるのは「欠勤日」であり、実際に働いていない日が含まれます。月給制であれば、通常は公休日も含めた「暦日」が支給の対象となるはずですが、シフト制勤務の場合、会社によっては「公休日」が不支給となることがあります。

公休が傷病手当金に影響する理由

会社が傷病手当金に対して「公休日は不支給」とする理由は、月給制の場合、月の基本給が変動しないためです。つまり、シフト制であっても、会社が定めた公休日は欠勤扱いとして、傷病手当金の支給対象外となることがあります。このような対応は、給与の安定性を保つために一般的に取られる場合があります。

健保の対応とその理由

質問者様が述べたように、健保から「公休日は不支給」という回答があった場合、これは月給制の給与体系に基づく対応です。月の公休数が変動しても基本給が変わらないため、会社は公休日については傷病手当金を支給しないという方針を取っています。この点に関しては、就業契約や労働条件に基づく場合が多いため、会社や健保の規定に従う必要があります。

不支給と申請時の注意点

傷病手当金の支給対象日数を確認する際、申請期間中の公休日については、事前に確認しておくことが重要です。また、実際に有給休暇を使用していない場合でも、公休日が自動的に不支給となることがあるため、その取り決めについて会社や健保に再確認することをお勧めします。

まとめ:傷病手当金の支給対象日数と公休の関係

傷病手当金は通常、病欠の期間に対して支給されますが、シフト制勤務や月給制の場合、公休の日数については不支給となることがあります。健保の方針に従い、申請する際は事前に公休がどう扱われるかを確認し、必要に応じて再交渉や確認を行うことが重要です。もし不明点があれば、労働契約書や健保の規定を確認することをお勧めします。

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