相続人に認知症がある場合、故人の預金や財産を家族が相続できなくなるのではないかと不安に思う方も多いでしょう。本記事では、認知症の相続人がいる場合における相続の問題点や、銀行で認知症を隠して預金を引き出すことができるかどうかについて解説します。
認知症の相続人と相続手続きの影響
認知症の相続人がいる場合、相続手続きにどのような影響があるのでしょうか?認知症による相続の影響として、まず挙げられるのが法的能力の問題です。認知症を患っている相続人は、自分の意思で財産を管理したり、相続手続きを行ったりすることが困難な場合があります。
このため、認知症の相続人には、法定代理人を立てることが必要になります。法定代理人とは、家庭裁判所に申し立てをして認められた代理人のことです。代理人を通じて相続手続きを進めることになります。
銀行で認知症を隠して相続手続きをすることは可能か?
質問者が述べたように、銀行で認知症を隠して預金を引き出すことができるのかという点についてですが、これは非常にリスクが高い行為です。銀行では、預金者の意思確認を慎重に行っており、認知症の兆候がある場合、預金を引き出す手続きが拒否される可能性が高いです。
認知症を隠して手続きを進めようとすることは、法的に問題が生じる可能性があり、後々トラブルの原因となる可能性があります。銀行も法的責任を負うため、不正な引き出しを避けるために、状況に応じて対応することが求められます。
認知症が相続手続きに与える影響とその対策
認知症がある相続人がいる場合、その相続手続きを円滑に進めるためには、事前に成年後見人制度を活用することが有効です。この制度は、認知症などで自分の意思表示ができなくなった場合に、家庭裁判所に申し立てをして成年後見人を立て、相続手続きや財産管理を行ってもらうものです。
成年後見人を立てることで、認知症の相続人が関わる手続きを法的に適切に進めることができ、家族や相続人の間でのトラブルを避けることができます。また、相続手続きを進める際には、専門家に相談することもおすすめです。
まとめ
認知症の相続人がいる場合、相続手続きには特別な配慮が必要です。銀行で認知症を隠して預金を引き出すことは、法的に問題が生じる可能性が高いため、適切な法的手続きを踏むことが重要です。事前に成年後見人制度を活用し、相続手続きに関する専門家に相談することで、円滑に相続を進めることができます。