信号で停止している車にクリープ現象で追突してしまった場合、相手がむち打ちと診断された場合でも人身事故として扱われることがあります。この記事では、軽微な追突が人身事故になる条件や、慰謝料の目安について解説します。
クリープ現象での追突が人身事故になる場合
軽微な追突でも、相手が怪我をした場合は人身事故として扱われることがあります。相手がむち打ちと診断されると、たとえ衝突の速度が低かったとしても、事故として記録され、警察が関与することになります。事故の発生と相手のケガが確認されれば、基本的には人身事故として処理されるのが一般的です。
事故後の手続きと警察の対応
追突事故の場合、警察への報告と事故証明が重要です。警察は事故を調査し、事故の状況を確認した後、人身事故として扱うかどうかを決定します。万が一、後日むち打ちの症状が発生した場合でも、診断書をもとに適切な対応が求められます。
慰謝料の目安と算定基準
むち打ちなどの軽微なケガに対する慰謝料は、ケガの程度や治療期間、通院の回数などによって変動します。一般的に、むち打ち症の場合、慰謝料は数万円から十数万円程度が目安となりますが、治療が長期にわたる場合や後遺症が残る場合は、慰謝料が増額することがあります。加害者側としては、適切な賠償額を支払うために保険会社と連携し、交渉を進めることが必要です。
人身事故の対応と加害者としての責任
軽微な追突事故でも、相手がケガをした場合には加害者としての責任が生じます。保険会社を通じて事故処理を進めることになりますが、相手が納得できる解決を図るために、適切な保険対応をすることが求められます。加害者としては、相手のケガに対する慰謝料の支払いと、場合によっては医療費の負担も発生することを理解しておくべきです。
まとめ
信号待ちでの軽微な追突事故でも、人身事故として扱われることがあり、相手がむち打ちと診断された場合には慰謝料が発生します。慰謝料の額は、ケガの程度や治療の期間によって変動しますが、早期に保険会社に連絡を取り、適切な対応をすることが重要です。