少年法と実名報道についての基本理解:18歳未満の犯行と報道の違い

少年法における実名報道の規定については、しばしば誤解を招くことがあります。特に、犯行が発覚した時の年齢によって実名報道の可否がどのように変わるのか、理解が難しいことも多いです。この記事では、少年法に関する基本的な知識と、実名報道についての誤解を解消します。

少年法の基本:18歳未満の少年と実名報道

少年法は、20歳未満の者に適用され、特に18歳未満の未成年者に対しては、犯罪が報道される場合でも実名が公開されることは基本的にありません。しかし、特定少年(18歳および19歳の少年)に関しては、条件によっては実名報道がなされることがあります。

具体的には、18歳未満の少年の場合、その個人が報道されることは基本的にありませんが、18歳および19歳の特定少年は、報道が行われる際に実名が公開される可能性が高いです。

発覚時が成人の場合:実名報道のリスク

また、もし犯罪が発覚した時点で犯行者が20歳を超えている場合、少年法は適用されません。この場合、実名報道が行われる可能性が高いです。つまり、発覚時に成人である場合、その後の報道には少年法が適用されないため、実名が公開される可能性があることに注意が必要です。

成人であれば、報道において名前が公開されるのが一般的であり、これに対する制限は少年法の適用範囲外です。

実名報道が禁止される条件

実名報道が禁じられているのは、次の2つの条件に該当する場合です。

  • ①家庭裁判所の審判に付された少年
  • ②少年時代に犯した罪により公訴が提起された者

これらの条件に該当する場合、たとえ発覚時に成人であっても、実名報道が行われないことが多いです。しかし、このルールが完全に適用されるのは特定の状況に限られます。

まとめ:少年法と実名報道の関係

少年法に基づく実名報道については、年齢や犯行発覚時の状況によって異なる判断がなされます。18歳未満の少年に関しては報道されないことが多く、18歳または19歳の特定少年については、状況に応じて実名が報道されることがあります。また、成人になった場合、少年法の適用がなくなるため、実名報道の可能性が高くなります。

少年法の適用条件と実名報道の基準を正しく理解しておくことが、法律に基づいた適切な対応をするためには重要です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール